写真は本文とは関係ありません(笑)。わかる人にはわかるということで。
はい、前回の廃止例規の関係で、経過措置も多少見ましたので、今回は改めて経過措置を見てみます。
経過措置により何をするのかによって千差万別ですので、規定の良し悪しというよりは、あくまでご参考ということでよろしくお願いします。
鳥取市海洋センターの設置及び管理に関する条例
https://www.city.tottori.lg.jp/reiki/reiki_honbun/m002RG00000555.html
第2項及び第3項は、2004年(平成16年)11月1日に鳥取市が岩美郡国府町・福部村、気高郡気高町・鹿野町・青谷町、八頭郡河原町・用瀬町・佐治村の8町村を編入合併しているため、新条例に引き継ぐための規定です。手続関係は第2項で新条例の規定によりなされたものとみなし、罰則については旧条例の規定により適用するという例になっています。
合併の際には、市町村によって異なる課税などの取り扱いをどうするかや、独自に給付や貸与をしていたものの取り扱いをどうするかなど、(合併時の協議もそうですが)例規上も苦労の跡がしのばれるものがあちこちにあります。
上陽町の編入に伴う八女市税条例の適用の経過措置に関する条例
https://www.city.yame.fukuoka.jp/section/reiki/reiki_honbun/q012RG00000702.html
さて、ほかにも経過措置の規定の仕方はいろいろあります。
赤平市社会教育委員設置条例
https://www.city.akabira.hokkaido.jp/reiki_int/reiki_honbun/a019RG00000203.html
附属機関の委員で、新旧の規定上任期を通算することがあります。書き方はいろいろありますが、疑義が生じないために経過措置を置いている例が多いようです。
逆に全部首を切るパターン。
函館市都市計画審議会条例
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A79F434AC&houcd=H412901010006&no=24&totalCount=38
次の話題に移ります。
堺市茶室条例施行規則
https://www.city.sakai.lg.jp/reiki/reiki_honbun/s000RG00000978.html
様式の一部改正が行われた場合、すでに相当数印刷していたり、システムの更新が間に合わなかったりなどの理由で、古い様式を修正しながら使用することがあります。「適宜修正の上」となっていますが、ところによっては「取り繕って」や「必要な修正をした上で」などの文言により、古い様式がなくなるまでやシステムが更新されるまでの間のつなぎとしています。
登米市特別会計条例
https://www.city.tome.miyagi.jp/reiki_int/reiki_honbun/r234RG00000178.html
お金が絡むと煩雑になりますよね…
ちなみに、決算処理でいくと、次の規定があります。
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322CO0000000016
いわゆる打ち切り決算の規定です。これは、条文にもあるとおり、普通地方公共団体の規定ですが、一部事務組合の解散があった場合は、
相談室 一部事務組合の解散について(大阪府)
https://www.pref.osaka.lg.jp/shichoson/jichi/2711sodan1.html
と、準用されることとなっています。
おまけ。
市警察の廃止に伴う経過措置に関する政令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330CO0000000079
自治体警察というのがあり、昭和30年まで横浜市警、名古屋市警、京都市警、大阪市警、神戸市警は市で警察をもっていたんですね。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E8%AD%A6%E5%AF%9F_(%E6%97%A7%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E6%B3%95)
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※画像の出典 File:Suppositories.jpg - Wikimedia Commons cc-by3.0