第21回 規定に悩む、規制条例。(3)
ちょっと時間が経ちましたが、本題に戻ります。
規制条例は、「何を」「なぜ」規制するのかというところが一番重要なのではないかと思います。
そこで、風力発電の規制条例です。
稚内市小型風力発電設備等の設置及び運用の基準に関する条例
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/data/reiki/H429901010031/H429901010031.html
設置場所の規定は、100メートル以上(当該小型風力発電設備等がマイクロ風力発電設備である場合にあっては、50 メートル)又は当該小型風力発電設備等の最大の高さの3倍に相当する距離のうちいずれか長い距離以上住宅等から離れた場所となっています。
規制の内容としては、騒音、低周波音、日影、電波障害、動植物、景観、光害、文化財と多岐にわたっています。
(愛知県)美浜町小形風力発電設備の設置及び運用の基準に関する条例
https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/reiki/act/frame/frame110001457.htm
においても同様です。
住宅等から離す、という観点からいくと、動植物以外は設置場所と規制対象がマッチしていますが、動植物は自然保護の観点となりますね。
次に、地下水採取の規制条例です。
(北海道)ニセコ町地下水保全条例
https://www1.g-reiki.net/niseko/reiki_honbun/a070RG00000807.html
地域柄、井水を使われることが多いのかなとも思います。
(北海道東川町)美しい東川の風景を守り育てる条例
https://town.higashikawa.hokkaido.jp/d1w_reiki/H414901010001/H414901010001.html
有害物質を製造、使用又は処理し、有害物質を含む水を排出する事業者、地下工事による地下水への影響防止、井戸の設置などの規制をしています。
https://town.higashikawa.hokkaido.jp/about/water.php
東川町は、「実は全国的にも珍しい、北海道でも唯一の、上水道の無い町です。」
水道がないならないなりの苦労はあるのですね。
ご意見ご感想お待ちしています。
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