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第21回 規定に悩む、規制条例。(3)
ちょっと時間が経ちましたが、本題に戻ります。
規制条例は、「何を」「なぜ」規制するのかというところが一番重要なのではないかと思います。
そこで、風力発電の規制条例です。
稚内市小型風力発電設備等の設置及び運用の基準に関する条例
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/data/reiki/H429901010031/H429901010031.html
設置場所の規定は、100メートル以上(当該小型風力発電設備等がマイクロ風力発電設備である場合にあっては、50 メートル)又は当該小型風力発電設備等の最大の高さの3倍に相当する距離のうちいずれか長い距離以上住宅等から離れた場所となっています。
規制の内容としては、騒音、低周波音、日影、電波障害、動植物、景観、光害、文化財と多岐にわたっています。
(愛知県)美浜町小形風力発電設備の設置及び運用の基準に関する条例
https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/reiki/act/frame/frame110001457.htm
においても同様です。
住宅等から離す、という観点からいくと、動植物以外は設置場所と規制対象がマッチしていますが、動植物は自然保護の観点となりますね。
次に、地下水採取の規制条例です。
(北海道)ニセコ町地下水保全条例
https://www1.g-reiki.net/niseko/reiki_honbun/a070RG00000807.html
町内における地下水の枯渇及び地盤の沈下を防止するために、地下水の採取について必要な規制を行うとともに、町民生活にかけがえのない資源である地下水を将来にわたって保全することにより、町民の健康で文化的な生活に寄与することを目的とする。
地域柄、井水を使われることが多いのかなとも思います。
(北海道東川町)美しい東川の風景を守り育てる条例
https://town.higashikawa.hokkaido.jp/d1w_reiki/H414901010001/H414901010001.html
有害物質を製造、使用又は処理し、有害物質を含む水を排出する事業者、地下工事による地下水への影響防止、井戸の設置などの規制をしています。
https://town.higashikawa.hokkaido.jp/about/water.php
東川町は、「実は全国的にも珍しい、北海道でも唯一の、上水道の無い町です。」
東川町は、上水道施設の無い町で生活用水を全て地下水で賄っています。 しかし、東川町内であればどこでも良質な水が確保できるわけではありません。
町内に住宅を建設される方々には、自己責任において生活用水の確保をお願いしております。
近年、農村地域で住宅を新築するも、良質な水を確保できない事例が出ております。 東川に住宅建設を計画する場合は、東川町役場都市建設課または税務定住課に必ずご相談ください。
また、土地を取得される場合には、生活用水を確保できることを確認のうえで取得契約されることをお勧めします。
水道がないならないなりの苦労はあるのですね。
ご意見ご感想お待ちしています。
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