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第14回 廃止
一般的に、「〇〇条例を廃止する条例」は、市町村等の例規集には掲載されません。
ですので、WEBの海の中で検索すると、議案(意見を求める教育委員会会議の案件を含む。)として出てくることはありますが、探すのはなかなか骨の折れる作業となります。
議第187号 呉市立幼稚園条例を廃止する条例の制定について
https://www.city.kure.lg.jp/uploaded/attachment/44348.pdf
ですので、例規集に単独の廃止条例が掲載されることはまれです。
竜王町町民会館設置条例を廃止する条例
http://www.town.ryuoh.shiga.jp/jyorei/act/frame/frame110000657.htm
ただし、経過措置を定める場合があり、そのときには例規集に搭載されていることがあります。
大口市定住促進条例を廃止する条例
https://www1.g-reiki.net/isa/reiki_honbun/r381RG00000637.html
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に助成金を受けた者及び定住促進住宅団地の分譲を受けた者に対する廃止前の大口市定住促進条例第9条、第17条及び第18条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
…これだけ例規集に掲載されていても分からないですよね…
東由利町若者定住促進条例を廃止する条例
https://www.city.yurihonjo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r127RG00000714.html
(経過措置)
2 この条例の施行の際、旧若者定住促進条例(以下「旧条例」という。)の規定により、現に若者定住環境整備資金貸付、若者物資購入資金貸付、新婚旅行資金貸付の貸付決定を受けている者及び貸付を受けている者については、旧条例は、この条例施行後も、なおその効力を有する。
これは、普通に経過措置を定めているようにみえます。例規集としては由利本荘市の例規集に掲載されていますが、合併が平成17年3月なので、附則の規定の適用が想定されている間、旧町村の例規をそのまま掲載しているようです。
国頭村介護保険条例を廃止する条例
https://lg.joureikun.jp/kunigami_vill/reiki/act/frame/frame110000329.htm
(経過措置)
第2条 この条例により廃止されることとなる介護保険事業に係る国頭村介護保険特別会計の過年度分の未収入金及び未支出金の整理については、なお従前の例による。
2 前項の規定による出納閉鎖後において、次の各号に掲げる債権債務がある場合は、当該債権債務のすべてを沖縄県介護保険広域連合に引き継ぐものとする。
(1) 介護保険料に係る債権債務
(2) 沖縄県介護保険財政安定化基金に係る債務
(3) 公費負担金精算に係る債権債務
この条例は、介護保険の広域連合ができたため、村単独での介護保険事業が移管されたことによる廃止なのだということが分かります。
議第47号
京都市立看護短期大学条例を廃止する条例の制定について
https://www2.city.kyoto.lg.jp/shikai/gian/22-01/G22-047.pdf
(経過措置)
2 京都市立看護短期大学(以下「短期大学」という。)は,この条例の規定にかかわらず,平成24年3月31日に短期大学に在学する者が短期大学に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。この場合において,この条例による廃止前の京都市立看護短期大学条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定は,なおその効力を有する。
廃止の期日は、あくまで募集停止で、現在在学中の方が卒業するまでは短期大学は廃止しないという経過措置ですね(では実際の廃止の日付はいつなのでしょう)。
何か、廃止よりは経過措置の書き方になってきましたが、こんなのを見つけました。
飯田市立大平小学校を廃止する条例
https://www.city.iida.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/e706RG00000250.html
飯田市立大平小学校を、昭和42年3月31日をもつて廃止する。
えっ、学校設置条例を廃止するのはどうしたのでしょう…
もう一つ、墓碑銘のような条例。
鳥栖市条例を廃止する条例
https://www.city.tosu.lg.jp/reiki/reiki_honbun/q204RG00000431.html
これは、条例を廃止するごとに追加しているのですね(びっくり)。
おまけ。
第9 5号議案 神戸市恩給条例等を廃止する条例の件
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/10275/soumu310213-03_1.pdf
理由
条例の制定から時間を経過したものの見直しを行ったことに伴い,時代に適合しない条例を廃止する必要があるため。
時のアセスメント条例版というところでしょうか。
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