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菓子製造許可について

どうも、スコーン工房ぽっぽです😊
自分だけの工房を取得する奮闘記の前に、

そもそも菓子製造許可について
簡単にご説明させていただきます。

※下記はあくまでも私の住む地域の保健所というのが前提で、住んでる地域の自治体によって異なる部分があることをご了承いただきながらお読みください。

菓子製造許可とは
居住スペース以外の場所で市の保健所から食品を作る許可を得ること。

たまーに自宅で作った食品を販売している方を見かけますが、保健所から許可を得ていない場所で作った食品を販売することは

違法

です。

金銭が絡まなくても手作りの食品を渡すことはルール上NGとされています。
バレンタインの手作りスイーツやご飯のお裾分けなど全てを取り締まる事は不可能ですし、楽しいイベントや善意からの行為ではありますよね。

私も受け取る側が了承してくれるのならお互い自己責任ということで厳しく目くじら立てなくてもいいじゃんとは思います🫣

ですが、不特定多数に販売していれば話は別です。販売している事実が確認できたり第三者からの通報があれば保健所は忠告しないといけません。

誰でも家で作って販売できるならお店を持つ意味がありませんよね。

なのでお店を始めたいのであれば必ず最初に保健所へ行きましょう。

今回、私が取得したい菓子製造許可と似たようなもので飲食店営業許可というものもあるので知識0だと1番最初に混乱するポイントかと思います。

簡単にわけると

【菓子製造許可】
・製造の為だけに用意された密閉空間で製造された食品をテイクアウトや通販、マルシェなどで販売できる許可。
パン屋さんやケーキ屋さん等が該当します。

●テイクアウト専門のお店にする場合
製造場所と販売場所は壁から床まできちんと区切られていることが必須です。この区切りはパーテーション等の上や下に空間ができる仕切りでは許可はおりません。

●通販やマルシェで販売をしたい場合
製造場所から外へ持ち出したり、製造した翌日以降に販売する時は製造した場所で袋に詰めてから販売しなければなりません。
さらに原材料や保管方法を記載した食品ラベルを貼り付けることが推奨されています。

通販で食品ラベルや成分表示の記載がない商品がたまにありますが、通販では賞味期限などの記載がなくても販売は可能だそうです。
ですがお客様からしたら食品ラベルが貼られている方が商品に何が入っているかわかる安心感につながりますし、きちんと衛生面について考えてるお店だなという信用にも繋がるので個人的には貼るメリットしかないなと思います。
1つ1つ準備して貼るのが手間だという店側の都合はお客さんからしたら関係ないですからね。

【飲食店営業許可】
・その場で作った食品を店内で食べてもらうのが大前提の許可。
定食屋さんやカフェ等が該当します。

テイクアウト、通販、マルシェなどでは販売できません。
が、デリバリーやお弁当をテイクアウト販売しているお店などもありますよね。
製造日に短期間のうちで消費されることを前提としていれば🆗だそう。

この辺の定義が曖昧なので混乱する方も多いかと思いますが、お菓子を作って販売したい方は菓子製造許可を取ると考えた方がベターです。

店舗を持っていると菓子製造許可と飲食店営業許可どちらも取得しているお店も多いです。
基本的に製造許可を得たスペースに製造者以外が立ち入る事は厳禁とされています。
外で販売する食品を製造する場合も店内飲食可能の営業時間外で製造しなければなりません。
細かなルールが設けられていますので注意が必要です。

2021年6月に食品衛生法が改訂されてルールが少し緩和されたものの、それぞれの許可で作れるもの、作っては駄目なものが決められています。

自分がどんな食品でお店を始めたいか、何度も口酸っぱく言いますがお店を始める前に必ず保健所に確認を取りに行きましょう。

とりあえず今回はこの辺で!
次回からは工房取得に向けて奮闘記が始まりますので、是非ご覧になってください!

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