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020本日より施行 ご留意ください

卒業アルバムと学校写真のエキスパート 田賀谷浩です。
いつもご愛読くださりありがとうございます。
学校写真従事者にとっては、発注も受注も関わる件についての法律が本日(2024年11月1日)より施行されたので情報を共有したいと思います。

フリーランス・事業者間取引適正化法

発注側がフリーランスの方への業務委託(事業者間取引)の際に適用される法律です。以下の本文は 公正取引委員会HPより転載ならびに参照していますので詳細は下記ウェブサイトをご覧ください。https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html?utm_source=facebook&utm_medium=display&utm_campaign=jigyousya&utm_content=work&fbclid=IwY2xjawGRBL5leHRuA2FlbQIxMQABHcB0V4ERkvq0ig8DBu8ilRDjA5TAza0mNPXfFFDST7QwXO2f5jBjjCBBdw_aem_efAFamb1LWUcgZrX09NBKQ

この法でいうところの「フリーランス」とは
 従業員を使用しない業務委託の相手方事業者
と定義されており、この法律上では自称フリーランスでも人を雇って事業している方は該当しません。とはいえ学校写真で代写を請け負っていただく場合はルールを一元化して常に適用した方が後々面倒にならないのではないかと思います。

法の概要

要は業務委託の折に、取引条件の提示が口頭だけではNGとなり書面または電磁的方法(メール、SNSのメッセージ等)で明示する義務がある ということです。取引条件として明示する事項は下記の9つになります。

  • 給付の内容

  • 報酬の額

  • 支払期日

  • 業務委託事業者・フリーランスの名称

  • 業務委託をした日

  • 給付を受領する日/役務の提供を受ける日

  • 給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所

  • ⑧(検査をする場合)検査完了日

  • ⑨(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関して必要な事項

実例を示せばこんな感じでしょうか。
 ①報酬+宿泊交通費 期間中の飲食は自己負担
 ②日額○万円+消費税
 ③メディア受取後3日以内
 ④○○写真事務所 ○○○○ 090-xxxx-xxxx
 ⑤令和6年11月1日
 ⑥令和6年11月×日〜11月△日
 ⑦京都市内、奈良公園
 ⑧(なし)
 ⑨指定口座振込の場合 振込手数料受取人負担

実務的には・・・

業務を依頼する際に今までは電話一本で「よろしくね」だけで済んだのが、ファックスやSNS等での形に残るやりとりが必須になった と受け取っておけばよろしいかと。実務ベースとしては頻繁に依頼している方には④や⑤などはいちいち全部明示していなくても文面でのやりとりさえあれば運用上は問題にはならないのでは?と思いますけどね。

ここまで記して フッと思ったのですが、学校や園が撮影業者に業務委託する場合はどうなんでしょうね?委託を受ける側が従業員のいない個人事業のカメラマンだった場合は適用対象に思えるんですけど・・・。

私もこれから深く勉強していきたいと思いますが今回はこの辺りで。
最後までお読みいただきありがとうございました。


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