ちゃんと給料上がってますか?
最低賃金の話題(というか、お金の話全般)が大好きなさやかさんです、こんばんは。明後日、10月1日から、愛知県の最低賃金が、時給1,027円から1,077円に増額されますね。
10月1日というのは、年度の折り返しということもあり、さまざまな変化がありますね。2024に関しては、(例の如く)最低賃金と、郵便料金、そしてうまい棒も値上げするそうです。
細かいものを挙げ出したらキリがありませんが、全く関係ないという人はいないのではないでしょうか。
お勤めの方に伝えたいこと
今日のメインテーマ、給料の話なのですが、特に月給で働かれている方に、最低賃金が変わったら確認してもらいたいことがあります。
それは、ちゃんと最低賃金以上、給料が上がっているか、ということです。
「え?最低賃金って、時給の人しか関係ないでしょ?」と思っている皆さん、要注意です。月収の方は、勤務時間で割って、自分自身が時給何円で使われているか確認しましょう。
最低賃金なんか遥か遠いくらい高給取りの方にも関係する話なので、ぜひ最後まで読んでください。
①基本給20万円未満の方
最低賃金を切っている可能性があります。まずは、自分の時給を計算して、違法な賃金になっていないか確認しましょう。
②基本給20万円以上の方
通常の勤務体系(1日8時間×5日)であれば、まずは合法と思われます。ただし、今回の最低賃金アップ分(50円)がちゃんと反映されているか確認しましょう。
会社によっては、4月にしか給与改定がない場合もあるでしょう。その場合は、今年の春どうだったか振り返るのと、来年の春どうなるか注目しておきましょう。
ただし、4月に昇給する場合は、本来最低賃金が変わらなくても上がるべき部分(評価によるもの)と混ぜて曖昧にされる可能性があるので、ちゃんと切り分けて確認しましょう。
時給50円より大きいか小さいかで分かれる世界
わかりやすいように、月間の労働時間を160時間と仮定すると、時給が50円上がると、月収ベースでは8,000円のアップとなります。もちろん、税引き前なので、手取りではこれより少なくなりますが。
①昇給額が8,000円の場合
こちらは、低時給の方と高時給の方がスライドして上がるパターンで、賃金差が縮みもしないし、広がりもしない、といった形ですね。差額は変わりませんが、高時給の方の価値が目減りしています。
②昇給額が8,000円以上の場合
「こんなことあるの?」と思われる方もいるかもしれませんが、まともな会社なら、8,000円以上昇給するはずなのです。なぜなら、昇給は”比率”だから。
つまり、1,027円が1,077円に上がったら(4.9%上昇、プラス50円)、2,000円の人は2,098円(4.9%上昇、プラス98円)にならないと、相対的に同じ水準の生活ができるとは言えないと思うのです。
③昇給額が8,000円未満の場合
こちらは残念ながら、低時給の方と高時給の方の賃金さが縮まってしまうパターンです。しかし、このように、元々あった差額の一部で吸収せざるを得ない企業が多くあるのも事実だと思います。
例えば、1年目から2年目の昇給は元々1万円だったけど、1年目の賃金が8,000円上がってしまったから、2年目の昇給が5,000円に目減りする、といった要領です。
おわりに
こうやって、従業員へのインセンティブをこっそり吸収して、新人の頃は以前より給料が増えるけれども、ベテランになるにつれ、基本給が以前の水準と変わらなくなってしまう、ということが起こり得ます。
そうなると、どうなるか。
ただでさえ確保できない人材が、より一層難しくなっていき、極論、おじいさんとおばあさんしかいなくなる、なんてこともあり得ます。すると、若者離れが加速し、より一層高齢化が進む、、、
というのは、バッドストーリーを考えすぎでしょうか。
いずれにしても、正しい知識をつけて、自分の環境が適切かどうかくらいは判断できるようになりたいものです。
それでは今日は、この辺で。