起業メモ #28 所得税徴収高計算書を提出する
会社から給料を支払う際、所得税の源泉徴収を行い、源泉徴収した税額を会社から納めるとともに、所得税徴収高計算書を提出する必要があります。所得税徴収高計算書はe-Taxから電子申請できるので、そのやり方の記録を残します。
所得税徴収高計算書とは
所得税徴収高計算書とは、会社が給与などから源泉徴収した所得税(源泉所得税)を、国税庁に納付する際に提出する様式です。前月に支払った給与から徴収した源泉所得税を、当月の10日までに納付する必要があります。
源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請
基本的には、源泉所得税の納付と所得税徴収高計算書の提出は、毎月行う必要があります。ただし、給与を支払う社員が10人以下の組織は、特例として毎月ではなく半期毎(1月~6月、7月~12月)に納付できるという制度があります。この制度を適用してもらうためには、事前に「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請」を提出して、承認される必要があります。
3月末に会社設立した際、(あまり意味を理解せず)この特例の申請を提出していたので、これまで所得税徴収高計算書を提出する機会がありませんでした。そして、ちょうど6月の給与支払いが終わり、税務署から源泉徴収事務に関する書類が郵送されてきて、源泉所得税について考える時期がやってきました。
源泉所得税がゼロ円でも所得税徴収高計算書の提出が必要
源泉所得税については、支払っている給与(役員報酬)の額が少ないため、会社全体でゼロ円という状況でした。「源泉所得税に関して特にすることはないのでは?」と思いながら郵送されてきた書類を確認すると、「なお、給与等の支払いに際し、徴収して納付すべき所得税がの額がない場合でも、徴収高計算書は税務署に提出をお願いいたします」と書かれた書類が同封されていました。
つまり、源泉所得税がゼロ円の場合でも、7月10日までに所得税徴収高計算書を提出する必要があるわけです。
e-Taxで所得税徴収高計算書を提出する
所得税徴収高計算書の提出は、郵送してもらった様式に記入して銀行や税務署に持参する方法と、e-Taxを利用して電子申請する方法があります。e-Taxを使うと、ブラウザから入力するだけで、所得税徴収高計算書の提出が電子申請でできるので、迷わずe-Taxで提出してみました。
e-Taxの申告メニューから「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)」を選び、作成区分には「俸給・給料等」として、「支払年月日」「人員」「支給額」【税額」をそれぞれ入力します。これらの数字はfreee人事給与では記入すべき数字を表示してもらえるので、そちらを転記するだけで済みます。
なお、「所得税徴収高計算書用紙の送付の要否」という選択肢がありました。これは、税務署から紙提出用の用紙を郵送するか否かの問で、次回以降も電子申請を予定しているので「否」を選びました。
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