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酒類のテイクアウトが可能に!「期限付き酒類小売り業免許」の申請方法

「日本の食を守ろう!」を合言葉に、新型コロナウイルス感染予防での外出自粛要請で苦境に立たされた飲食店と生産者を応援している「#SaveRestaurants Japan」

有志の仲間を募って公式サイトを作り、テイクアウトを始めたお店のマップを作成しています。お客さんがお店を探しやすくなることで、飲食店を、ひいては生産者をも盛り立てて行こうと考えています。

当初は東京・神奈川のみでしたが、現在は・関西圏(大阪・京都・兵庫・奈良・三重・滋賀・和歌山)・長野県のお店を掲載中。4月11日現在で登録数は700軒を超えました。

「#SaveRestaurants Japan」noteでは、大きく分けて

・テイクアウトを利用するお客さん向け
・飲食店の方々向け

の情報を更新していきます。

今回は【飲食店の方々向け】。
とくに『お酒をテイクアウト販売したい飲食店の方』へお伝えしたい情報です。

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料理だけでなく、お酒もテイクアウト可能に!有効期限付きの「酒類小売業免許」が取得できます

テイクアウトを始めるお店は日に日に増えてきていますが、今まで、販売できたのは料理のみ。お酒のテイクアウトはできませんでした。
従来のように店内で飲むお酒を提供するだけなら、飲食店営業許可のみでOKでした。しかし、酒類のテイクアウトには酒税法に基づき、酒類小売業免許も必要になります。
この免許を取得は、申請手続きのために、数多くの書類を用意するなど、かなりの時間と手間がかかるものでした。

■酒類小売業免許とは

・酒類小売業免許・・・消費者、料飲店営業者(酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業を行う営業者)又は菓子等製造業者(酒類を菓子、パン、漬物等の製造用の原料として使用する営業者)に対して酒類を継続的に販売することが認められる免許
国税庁Webサイトより
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/03b/03.htm?fbclid=IwAR2Ly67DL4RRDVBEC50f5FF_8M_B99ULeNgAMeKklR4R1bwUJIMDOzGujWA


今回、国税庁は現在経営的に逼迫している料飲店救済のため、、一般の酒類小売業免許とは別に、新たに半年間のみ有効の「期間限定種類販売業免許」を設けることにしました。

在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ
(期限付酒類小売業免許の付与について)

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PDFファイルは以下から確認できます


「期間限定種類販売業免許」取得の条件とは?

「期間限定種類販売業免許」の措置概要はおおむね5つです。

① 2020年6月30日(火)までに提出された申請書に限る
② 免許の有効期間は6カ月間のみ
③ 自治体等からの各種要請には従うことを条件とする
④ 当免許で販売できる酒類は、すでに在庫として持っているもの、既存の取引先からの仕入れ販売に限る(新規の取引先からの購入は不可です)
⑤ インターネットを介して、2都道府県をまたがる広域の販売は不可(別途、通信販売酒類小売業免許が必要になります)

なお、今回の期限付き免許であっても、内容はほぼ一般の酒類小売業と同じ。酒類の仕入れや販売、帳簿への記帳義務、販売数量の報告義務があります。

国税庁‐お酒に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/17/62.htm


申し込み方法は?

今回国税庁は免許の取得を迅速に行えるようにしています。申請にあたってすぐに必要な書類も今までとは異なります。
「期間限定種類販売業免許」
の申請は、お店の管轄である税務署が窓口になります。
以下の書類を用意し、持参しましょう。


■必要書類
①酒類販売業免許申請書
②酒類販売業免許申請書次葉(この用紙にはお店の敷地の簡単な地図、建物などの配置図または図面)
③個人の方は住民票の写し、法人の方は登記事項証明書

※申請書はあらかじめ自宅でヌケ・モレのないよう記載してから持参した方が二度手間を防げます。国税庁の以下サイトから

酒類販売業免許申請書(WORD/24KB)
販売業免許申請書次葉1・2(WORD/20KB)

をダウンロードし、事前に記入してから税務署に持参してください。

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/sake/sakerui/shitsumon/index.htm?fbclid=IwAR3x5dkS54WXuxZzrb2aS8TFxNvIIUMLQSsXkPwVAJFWrjrDiinhG9RPJHU


以下は記載例のスクリーンショットです。


記載例

酒類販売業免許申請書

記載例2

販売業免許申請書次葉1・2

ぜひ確認しながら記入してみてください。
必要書類を用意して、郵送で所轄の税務署に提出することも可能です。

※今回、申請は上記の書類のみで受理されますが、その他の書類については、後日の提出となります。詳しくは最寄りの酒類指導官のいる税務署にお問い合わせください。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/0020004-077.htm?fbclid=IwAR2cPfLqEUZsmQw-eNLSWc7BAu7ST2uEzajtjEhefox9CHMRkW_Ys4K_0HY


申請の際、気を付けておきたいこと

なお、現在は現場である税務署も、急遽決まったこの資格の付与の対応に追われています。電話をかけ続けているのにつながらないという状況も聞いています。

なお、お酒の相談に関しては「酒類指導官」しか対応できません。また、常駐している税務署と、巡回対応している税務署があります。こちらについても国税庁の下記、URLに記載されています。

申請後は待つのみです。許可が下りればすぐに酒類のテイクアウト販売ができるよう、容器などの準備をしておきたいですね。

※4/13日追記
国税庁より、申請までの一連の流れをまとめたページが作成されました。
税務署窓口も対応に追われていますので、必要書類の有無など、情報が錯そうしている場合があります。
以下のお知らせも併せて持参し、担当職員に説明するとスムーズかもしれません。

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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-081.pdf


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