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おとなが作ったインターネット選挙運動のルール|若者に見下される公職選挙法のあれこれ|vol.103

友人が選挙に当選しました

選挙戦の活動を拝見してきましたが
インターネット世代の選挙は
昔とかなり戦略が異なります

選挙活動をしたことがある方には
お馴染みの公職選挙法という法律

インターネット運動に関する縛りは
各候補ともに訳がわからず
かなりの気遣いにて
選挙運動を行っているようです

総務省のホームページには
インターネット等を利用する
方法による選挙運動の解禁等
という項目がありますが
矛盾点もたくさんあります


今回は令和4年3月時点での
ネット選挙運動の制限について
気づいたことをお話しします


大分市でIT会社をやっています
ロックスカンパニーの久保田です

最後までお付き合いください

https://note.com/satoshiani/n/n1281ec8ba302


総務省(大人)が考えたばかばかしいインターネット選挙運動のルール


インターネットと一括りに言っても
・ホームページ
・メール
・SNS
・ネット広告
などいろいろあります

ここでは筆者がIT会社の観点で
「おもしれ〜な〜」と
思う公職選挙法に関する
ことを記載いたします


01
選挙用ポスターを自身の
ホームページに掲載することはOK
ホームページを印刷して
配布することはNG

(筆者感想)
まずポスターなどの印刷物の
枚数制限と企画があるそうです
このデジタル時代に
「なんじゃそりゃ〜」って
感じですが

さらに
ビラやポスターを
スキャナーやデジカメに取り込んで
メールで送信することはOK
だそうです

しかし
ビラやポスターを
ホームページなどに貼り付けたものを
そのまま印刷して配るとアウト
なのも笑えます

デジタルを推進する国が
なんてアナログな表現なんだろうと
滑稽に感じます



02
メールを送れるのは候補者と政党のみ

(筆者感想)
迷惑メール防止の観点から
メールでのばら撒き活動の
制限を行うことは理解できます

メール受信を承諾した有権者へのみ
送信が可能というわけです

承諾とは
・メアドを記載した名刺を候補者に渡す
・ホームページの後援会へ入会申込をする
など自らアクションをとった場合です

同窓会などの会員名簿など
盗んできたアドレスに
送りつけることは違反となるそうです

また候補者から来た運動メールを
私が転送したらアウトです

メール送信は政党及び候補者のみ

しかしフェイスブックや
ラインのメッセージ機能での
送信はOKです(なんで・・・)


しかしこれだけ迷惑メールが横行し
メール自体の価値も無くなった現代
こんな縛りが必要でしょうか

逆にいまだにメールを使った選挙を
やっている候補者がいたら
それはそれで白い目で見ます

実際私自身、選挙期間中
多くの政党や候補者から
メールが来ています

自ら「メールください」と
行った記憶は過去にありません

しかし、迷惑メールとして
迷惑メールボックに
そのまま直行ですので
別に気にしてないのが現状です


03
SNSも問題なく利用可能だが投票日当日はNG

(筆者感想)
この制限の意味が理解できません

前日の23:59までは
SNSで何を書こうが問題なく
0:00以降の投稿は法律違反と
なるそうです

しかもSNSは有権者(私もあなたも)が
投稿することもOK
「応援してます!」などの
個人投稿が可能です

しかし18歳未満の
インターネット選挙運動を含め
選挙運動をすることができません

と記載があります

高校生がTwitterに
選挙カーの写真を投稿した時点で
本人が捕まることになります

がしかし
外国人の選挙権のない人ですが
選挙運動は禁止されていないので
ネットを使って選挙運動を
行うことがでるそうですよ



ここまでの感想ですが
公職選挙法のこれらの法律は
18歳以下の方々に
制定していただいた方が
よろしいかと思うのが

今日のまとめでした


それではこの辺で





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