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ドローンの教科書 徹底解説 「無人航空機の飛行方法」②
こんにちは、尾張一宮ドローンサークルのさとぴかです。
いつも読んでいただき、ありがとうございます。
ドローンは航空法第132条の2に書いてある条文に従って飛行させないといけないのですが、国土交通大臣が、飛行機や人、建物や車などに危険ではないと「承認」した場合は承認を受けた飛行方法で飛ばしても良いという事になります。
しっかりと承認を受けてから飛ばすようにお願い致します。
では前回の続きになりますが、ドローンの教科書標準テキスト126ページと127ページです。
教科書を持っていない方は、こちらをご覧ください。
![](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/77325604/picture_pc_61e0573c58c84639d0c0403342ce576e.jpg?width=1200)
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15-7 「無人航空機の飛行方法」②
航空法第132条の2、前回は3番まで解説したので今回は4番からです。
4番、「祭日、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること」
催しとは基本的には、特定の場所や日時が指定されている多数の者が集まる事です。
![](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/79776718/picture_pc_4ea5f5bdb7d0b90cb8f170c035575668.png?width=1200)
つまり人を集めて興行・会合などをすること
催しに該当しない例:自然発生的なもの(例えば、信号待ちや混雑により生じる人混み 等)」なので、告知をしていないで勝手に人混みができて結果的に人数が集合したという点です。
平成27年の11月に岐阜県の大垣市で行われた行事の中で、お菓子をばら撒いていたドローンが墜落して、第三者が負傷する事故が起きました。
それ以来、催しが行われている上空での規制はより厳しくなりました。
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