ドローンの教科書 徹底解説 「無人航空機の飛行禁止空域」②
こんにちは、尾張一宮ドローンサークルのさとぴかです。
いつも読んでいただき、ありがとうございます。
前回からの続きでドローンの「飛行禁止空域」についてお話ししたいと思います。
ドローンは「無人航空機」として分類されており、飛行における様々なルールや飛行禁止区域が定められています。
前回は「緊急用務空域」についてでしたが今回は「150メートル以上の空域」について解説します。
ドローンの教科書標準テキスト、120ページと121ページになります。
15-5 「無人航空機の飛行禁止空域」
15-2「航空法と国土交通省令」でも話しましたが、航空法で大まかなルールを決めていて、国土交通省令で細かいルールを決めています。
↑教科書で言うと上の条文が航空法ですね。
この条文の、一番に書いてある通り、「無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域」と書いてあります。
↑「国土交通省令で定める空域」なので「法律の委任」により、具体的な飛行禁止空域は国土交通省令により決められています。
省令第236条の、一は「空港周辺」のことを言っているので、これについては15-6で詳しくお話しします。
今回は「150メートル以上の空域」なので、省令第236条のニ、
「前号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から150メートル以上の高さの空域」
「前号に掲げる空域」とは空港周辺の事です。
ドローンを地上や水面から150メートル以上の高さへ飛ばす事は航空法で禁止されています。
この高度になると、飛行機やヘリコプター等との接触のリスクが高まる事や、万が一、ドローンがコントロール不能になった時に、何処に流れていくか分からず、また、落下した時の衝撃も強くなる事もあり、禁止されています。
しっかりと許可を取ってから飛行させてください。
地面及び水面から高さ150m以上が飛行禁止空域なのですが、例えば山の場合、その山の、今ドローンが飛んでいる地点の高さから150mです。
ドローンの離発着地点からの高度ではなく、ドローンが飛行しているドローンと地面、又は水面からの高度となります。
↑上の絵で言うと、黒い点線が150mの高さなのですが、山頂での150mをキープしたまま少し横にズレるとすぐに150mをオーバーしてしまいます。
この150mというのはドローンが飛んでいる真下の地面や水面からの高さです。
「DJIGO4」とかのアプリでもドローンが飛んでいる高さは表示されますが、それはあくまでも離陸地点からの高度なので、ドローンと地面との距離を測る事は出来ません。
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