ドローンの教科書 徹底解説 「無人航空機の飛行禁止空域」③
こんにちは、尾張一宮ドローンサークルのさとぴかです。
いつも読んでいただき、ありがとうございます。
今回もドローンの飛行禁止空域について解説です。
まずは、ドローンの飛行禁止エリアについて確認しましょう。
ドローンを飛行させる際には、予め航空法により定められた「飛行禁止区域」以外の場所で飛行させなければなりません。
具体的には・・・
空港等の離発着周辺のルート
・地表又は水面から150m以上の高さ
・国勢調査の結果による人口集中地区(DID)の上空
上記のエリアは基本的に飛行することができません。(国勢調査は5年毎に更新されます)
特に3番目の「人口集中地区(DID)」は、広範囲になってくるため注意が必要です。
都心部や駅周辺など、人口が密集しているようなエリアは、ほぼこの「人口集中地区(DID)」に該当しますので、ドローンの飛行を考える際には、まず飛行ルートが飛行禁止エリアに侵入しないかを確認する必要があります。
今回は人口集中地区についてです。
ドローンの教科書は標準テキスト120ページと121ページです。
教科書を持っていない方はこちらをご覧ください。
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