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人や物から30メートル未満での飛行、イベントの上空飛行

こんばんは、ドローンクエストさとぴかです。

前回から承認申請が必要なドローン飛行について解説しています!

ドローン、無人航空機を飛行させる際、↓の飛行方法を行う場合は国土交通省による承認が必要です。

1. 夜間飛行
2. 目視外飛行
3. 人や物から30メートル未満での飛行
4. イベントの上空飛行
5. 危険物輸送
6. 物件投下

今回は3と4の飛行について!

人や物から30メートル未満での飛行

ドローン、無人航空機を第三者の建物、車などの30m未満の範囲に飛ばす場合は衝突のリスクが高まるため、規制の対象となります。

ただしドローンの操縦者やドローンの操縦者へ撮影などを依頼した人に関しては「第三者」ではなくなるため、規制の対象外です。

つまり操縦している本人やその関係者、そして本人や関係者の所有している物件は規制の対象外となります。

ただし気を付けないといけないのは、人又は物件から30m以上距離を取っていたとしても向こうから近付いてきた場合も規制の対象となることです。

ドローン飛行中に人が近付いてきて危ないと思ったら速やかに着陸させると良いでしょう。

イベントの上空飛行

野外フェスティバルやパレード、お祭りなど不特定多数の人が集まる催し物会場の上はドローンの利用が規制されています。

「催し」とは、人を集めて集会・会合・興行などを行うことです。
具体的には、祭り、展示会、スポーツ試合、運動会、屋外コンサート、デモなどです。

これに対し、主催者はいないが自然に人が集まったような場合は、「催し」には該当しません。
自然に人が集まった例として、信号待ちや見物による人混みなどがあります。

つまり催しとは基本的には特定の場所や日時が指定されている多数の者が集まることを指します。

平成29年の11月に岐阜の大垣市で行われた行事の中でお菓子をばら撒いていたドローンが墜落して第三者が負傷する事故が起きました。

それ以来イベント上空での規制はより厳しいものとなっています。

規制について。

ドローン機体に対してはプロペラガードを付けて万が一第三者や物件に接触してしまった場合の危害を軽くすることが義務化。

操縦者に対しては飛行時間が3時間以上、飛行日数が10回以上の飛行経験があること。

そして風速が5m/s(秒速5m)以上の場合、又は飛行速度と風速の合計が7m/s以上の場合は飛行禁止。
そして万が一の墜落を想定して立ち入り禁止区画を設定しなければならない。




(飛行高度に応じた立入禁止区画の設定)

飛行高度     水平距離


0〜20m                30m

20〜50m              40m


50〜100m            60m

100〜150m            70m


飛行速度に関わりなく飛行の高さによって、一定範囲以上の立入禁止区画の設計が必要です。

ただし例外があり、特別な安全対策ができている場合やメーカーが機体の性質に合わせて落下する範囲が保証されている場合は、こちらの条件を満たさない状態でも承認がもらえる場合があります。

今回は以上です、最後まで読んでいただきありがとうございました。

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