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新ドローンの教科書「小型無人機等飛行禁止法」②

こんにちは、ドローンクエストさとぴかです。

いつも読んでいただき、ありがとうございます。



新ドローンの教科書の解説は今回で最終回となります。



ドローンの活用範囲が広がるに連れて、法規制の内容もアップデートしていくことが必要です。



各関係機関や国会において、航空法改正の議論が活発に行われているので、ドローンに関する法律も常に変わっていくので、
法律について学ぶということはゴールがなく常に確認していかないといけません。

 

次回からは新シリーズ、ドローンに関わる法律について詳しく書いていく予定です!

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では最終回は小型無人機等飛行禁止法の続きです。

教科書は標準テキストの170、171ページ。

持っていない方は、こちらをご覧ください。


17-4 「対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止」



まず対象施設の敷地の上空をレッドゾーンといいます。

そして対象施設の周辺、おおむね300メートルの範囲の上空をイエローゾーンといいます。

この2つのエリアでもし許可を取らずに飛行させた場合、

まずはイエローゾーンで許可を取らずに飛行させた場合、警察官は小型無人機の退去、その他の必要な措置を取ることができます。

また必要があれば小型無人機の飛行の妨害、破損、その他の必要な措置を取ることも可能、もし警察官の指示に従わない場合は1年以下の懲役、または50万円以下の罰金刑となります。

これがイエローゾーンで飛ばした場合で、
もし許可を取らずにレッドゾーンで飛ばした場合は、警察官からの警告はなしで、1発で懲役か罰金刑となります。

以上が17-4の解説です。

17-5 小型無人機等飛行禁止法の禁止除外規定

対象施設の管理者、そして管理者から許可を取った場合はレッドゾーンで飛行ができますが、
対象施設の管理者であっても対象施設の上空で飛行させる場合は警察署を通しての都道府県公安委員会への報告をする必要があります。


そして対象施設の周辺の土地の所有者は自分の土地の上空でのみ飛行が可能、
それ以外の土地で飛ばすには、その土地の所有者の許可が必要です。


ただし管理者や所有者の許可を取ったとしても必ず警察署を通して都道府県公安委員会に報告する必要があります。


以上が17-5の解説です。

17-6 対象施設等

重要施設の周辺地域とは概ね300mの範囲ですが、
しかし実際は番地単位で区切られているので
300mよりも小さくなったり大きくなったりします。



警視庁が管轄している法律で国の重要施設やその周辺で飛行させる場合は、警察署などを通して都道府県公安委員会に通報する必要があり、
たとえ航空法での許可を取っていたとしても、例え全国包括申請を取っていたとしても、都道府県公安委員会に通報しなければいけません。

無許可での飛行は処罰の対象です。

警視庁の管轄なので懲役の可能性もあるので気を付けてください。

令和元年6月13日、ドローンを用いたテロ事案等の各国での発生やその脅威の高まりを受け、

・防衛大臣が指定した防衛関係施設(自衛隊・米軍施設)の周辺上空での飛行

・ラグビーワールドカップ2019及び2020東京オリンピック、パラリンピック競技大会の関連施設として、「組織委員会の要請に基づき文部科学大臣が指定した大会会場等」及び「国土交通大臣が指定した空港」の周辺上空での飛行を原則として禁止する改正が行われました。

日本で開催されたラグビーワールドカップや東京オリンピックに関しては、世界中から参加国チームの選手や観客など大勢の人が訪れています。

この2つの大会をスムーズに運営してドローンを使ったテロなどの危険から選手や観客、関係者の安全を守るために開催期間とその前後数日間は会場周辺やファンゾーン、主要な空港周辺などでのドローン、無人航空機の飛行が禁止されました。

ただしこれは特別な行事の開催期間だけに適用された規制です。


無人航空機の普及、活用の拡大、促進との調和を図ることに配慮し、対象施設等を必要最小限に限定されています。

さらに国土交通省は、下記のとおり、以下の8空港を小型無人機等の飛行が禁止される空港として指定しました。

令和2年7月22日より、上記の8空港で小型無人機等の飛行禁止が適用されます。


以上が第17章の解説でした。

新ドローンの教科書の解説はこれで終わりですが、次回からはまたドローンの新しい情報を書いていきます。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


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