日本国憲法9条2項の「交戦権」について思う色々のこと。
日本国憲法9条について。
原文
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
9条には”国家”を示す単語が2つあって、1項の”国権の発動たる戦争”の部分と、2項の”国の交戦権”の部分。
英文で言うとこうなる。
1). Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order,
the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
2). In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained.
The right of belligerency of the state will not be recognized.
1項ではwar as a sovereign right of the nation
2項ではThe right of belligerency of the state
一般に2項の交戦権は意味の重複であるとか戦時国際法、捕虜の取り扱い規定と解されるが間違いである。
1項はnation。2項はstate。交戦の主体がそもそも違うんだ。なんで意味の重複になるんだ?英文読んでるのか?2項の交戦権の否認が意味するところはstateとしての交戦権の否認であって、薩英戦争のような単純なstateの交戦権、
或いは満州国のような傀儡政権を介した代理戦争の否認、道州制導入の後に警察力の補完として州兵が成立する可能性、
そして同一nation内におけるstate同士の戦争を禁止している。
言うに及ばず日本国憲法の公布は1946年。朝鮮戦争前であり、米ソの冷戦舞台が朝鮮半島であることが確定する前の段階で出来上がったもの。
ダウンフォール作戦は実際実行には移されなかったけど、朝鮮という同一nationにおける北朝鮮stateと韓国stateの戦争を日本に敷衍したとき、それが憲法違反になるということ。
何故真面目に考えないんだ?関東方面軍の独断専行が若槻内閣で追認されるまでの期間は「国権の発動たる戦争」には該当しないんだろ?
薩摩藩が英国の軍艦に大砲ブチ込んだ時に江戸幕府は薩摩藩の肩持ってたのか?
9条2項はその当時の世相も踏まえて練られた上で出来上がってる条文であって、石破の2項削除論はその意味で暴論であり、自衛隊の合憲性云々に終始する昨今の憲法論議が幼稚に見えて仕方ないので、やはり政治家はアホばっかだと思いますまる