定年再雇用で60歳以降働くと厚生年金は増えるけど基礎年金は増えない?
定年再雇用で働くと厚生年金はその分増額になります。基礎年金はどうでしょう?
国民年金には20歳から60歳まで40年加入し、65歳から満額の老齢基礎年金を受けるのが原則です。定年再雇用で働いても60歳以降は老齢基礎年金は増えないのでしょうか。
40年以上加入しても老齢基礎年金は増えない
老齢基礎年金は20歳から60歳まで40年加入で満額の777,800円(2022年の額)が受けられます。
たとえば、定年再雇用で60歳以降厚生年金加入者として働いても老齢基礎年金の計算に反映する加入期間は増えません。
え? 60歳以降も給与から厚生年金保険料引かれてるよ? この保険料には国民年金の分も含まれてるはずだよね?
残念ながら、老齢基礎年金の計算には60歳以降の厚生年金の加入期間はカウントされないので年金額は増えません。
ただし、その時点で加入期間が「40年未満」だったら少し話が違ってきます。
60歳以降の加入期間の基礎年金分は厚生年金として受ける
老齢基礎年金の計算式を見てみましょう。
この式の加入期間には20歳未満や60歳以上の期間は含まれず、老齢基礎年金の計算にはカウントされません。
たとえば22歳から62歳になるまで40年間厚生年金保険料を負担したとしても老齢基礎年金の加入期間にカウントされるのは60歳になるまでの38年です。
その場合、60歳からの老齢基礎年金2年分に相当する額は、実は厚生年金から受けられることになっています。
これを厚生年金の「経過的加算」といいます。
老齢厚生年金は60歳以降の加入期間に応じて年金額が増える
もちろんこれとは別に厚生年金からは40年分の老齢厚生年金が受けられます。老齢厚生年金は60歳以降の厚生年金加入期間に応じて増額されます。
自前の老齢厚生年金のほかに国民年金の肩代わりまでしてくれるなんて…
厚生年金ありがとう!
と言いたくなりますが、厚生年金の太っ腹にも限度があります。
経過的加算が受けられるのは加入期間40年の範囲内
残念ながら、経過的加算が補完してくれるのは加入期間40年まで。
加入40年を超える期間は経過的加算の計算には入れられません。
たとえば22歳から65歳になるまで厚生年金に加入したとしても経過的加算は62歳になるまでの分しか受けられません。
「経過的加算+老齢基礎年金」の上限は「満額の老齢基礎年金」なのです。
厚生年金保険料には国民年金(基礎年金)分の保険料も含まれているのに加入40年を超えたら基礎年金は増えない。
保険料の払い損?みたいでなんだかモヤモヤしますね。
この経過的加算のしくみは基礎年金制度が創設された1986年に作られたものです。
60歳を過ぎても働く人が増えているいまの時代には合っていないしくみに思えます。
いまの制度では国民年金の保険料を払える期間は原則40年までと決まっています。
次期年金改正へ向けた検討が始まっていますが、この保険料拠出期間の見直しも検討課題となっています。国民年金保険料の拠出期間の延長と合わせて、経過的加算の見直しも議論されるものと思われます。