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大学生の子の年金保険料を払うと年末調整で税金が戻る話
子の国民年金保険料を会社員の親が支払っていたら
令和4年度の国民年金保険料は月額16,590円。20歳以上60歳未満の自営業者や学生、無職の人などが支払います。
20歳を過ぎた子どもの国民年金保険料を給与所得者である親が支払っている場合、会社の年末調整で納め過ぎた税金の還付を受けられます。
年末調整とは会社が源泉徴収した所得税額の過不足を精算する作業です。国民年金保険料は社会保険料控除の対象です。保険料はその全額を所得から差し引いて税額が再計算されるので、その分課税所得が少なくなります。
親が子の保険料を支払っていれば親の所得から控除が受けられます。
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を勤務先に提出しよう
年末調整で社会保険料控除を受けるには、年末調整の書類に必要事項を記載して、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添えて勤務先に提出します。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は10月下旬から11月上旬にかけて日本年金機構から対象者に順次発送されています。
※控除証明書の詳細については日本年金機構ホームページをご参照ください。
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