個人が利用できる、コロナの経済対策などのまとめ
はじめに
コロナによって、経済的に打撃を受けている方も多いと思います。経済の落ち込みは、長期的な波になって、個人個人の家計に影響を及ぼします。
医療的に介入できず、やきもきしている福祉従事者の方も多いかもしれません。私もそうです。だけど私たちの役割は、災害自体が収束してからの方が多いかもしれません。
とはいえ、今できることを。と思い、とりあえずは、個人が活用できる経済的対策について、簡単にですがまとめようと思います。
一応北九州市での状況ですが、全国ほぼ同じような感じだと思いますので、参考にしていただければと思います!
なるべく簡潔に綴っていければと思います。
貸付や扶助など、公的にお金が借りられる、支給されるしくみについて
緊急小口資金
コロナウイルスの影響による休業等の理由で、家計の維持のために緊急でお金が必要な方へ、一度だけの貸し付けをする制度です。
■貸付上限額 10万円以内 ※ただし、特に必要と認められる場合は、20万円以内
■据置期間(返済しなくて良い期間) 1年以内
■償還期限 2年以内
■貸付利子 無利子
■ 問い合わせ・申請先 各区役所の保健福祉課 自立相談窓口(北九州市では「いのちをつなぐネットワーク係」)
総合支援資金
失業等の理由で生活が厳しい方に、一定の期間、貸付を行う制度です。
■貸付上限額 (2人以上)月20万円以内
(単身) 月15万円以内
■貸付期間 原則3月以内
■据置期間(返済しなくて良い期間) 1年以内
■償還期限 10年以内
■貸付利子 無利子
■問い合わせ・申請先 各区役所の保健福祉課 自立相談窓口(北九州市では「いのちをつなぐネットワーク係」)
住居確保給付金
離職等により生活が厳しく、家賃を払うことが難しい方に、家賃として一定額を支給する制度です。
■貸付上限額 29,000~38,000円(居住人数等による)
■支給期間 3ヶ月間 ※一定の条件により3ヶ月の延長及び再延長が可能
■問い合わせ・申請先 各区役所の保健福祉課 自立相談窓口(北九州市では「いのちをつなぐネットワーク係」)
※ほかにも求職活動の実施等、条件がありますので、詳しくは問い合わせてみてください。
★ちなみに!
上記の各制度は、コロナのために作られた制度ではありません。コロナにより範囲や条件を広げる措置がなされましたが、コロナに関係なく、生活に困ったら利用できます(条件等はコロナの影響によるものとは違いがあります)
また、コロナの影響によって利用する場合は、その証拠となるものが必要ということですが、私の身近に申請した人がまだ居ないので具体的にどういった形でかは不明です。どんな感じか、実際に申請した方など、だれか教えてほしいなと思います。
各区役所いのちをつなぐネットワーク係の電話番号です
門司 093-331-1887
小倉北 093-582-3478
小倉南 093-951-1025
若松 093-761-3078
八幡東 093-671-3022
八幡西 093-642-1334
戸畑 093-871-0855
参考・引用
全国社会福祉協議会ホームページ
http://www.fuku-shakyo.jp/jigyo/shikin/shikin-tokurei-yokoku%202.html
北九州市ホームページ
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/category/file_0014.html
家賃や住居の確保についての制度
市営住宅等家賃の減免・徴収猶予
市営住宅に入居中で、コロナの影響で収入が減るなどして、家賃を払うのが難しい人に、家賃の徴収を猶予する制度です。
■減免額 家賃の4分の1から4分の3まで
■猶予期間 入居者の状況に応じて決定されます
■問い合わせ・申請先 市営住宅・市公社住宅相談センター
社宅などから退去した方への住宅の提供について
コロナの影響による解雇等売るで、社宅などから退去し、住居を失った方に、市営住宅や公社住宅を提供する制度です。こちらは北九州市内であわせて20戸確保されているようです。
■期間 原則1年間
■家賃 10,000~25,000円
■問い合わせ・申請先 市営住宅・市公社住宅相談センター
北九州市内各区役所の窓口番号です
門司 093-331-1881
小倉北 093-582-3311
小倉南 093-951-4111
若松 093-761-5321
八幡東 093-671-0801
八幡西 093-642-1441
戸畑 093-871-1501
参考・引用 北九州市ホームページ
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ken-to/k7300003.html
税金や健康保険の猶予について
市税の猶予について
コロナの影響による収入の減少等によって、市税を納めることが難しい方に対する猶予制度です。
本人や家族がコロナにかかった場合でも利用できます。
期間は1年以内で、100万円以下か、3ヶ月以下なら無担保で猶予でき、納付計画も状況によって決まるようです。
相談先は市税事務所納税課です。↓
東部市税事務所納税課 093-582-3375
西部市税事務所納税課 093-642-1469
参考・引用 北九州市ホームページ
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/zaisei/29700014.html
国税・県税の猶予について
国税・県税についても同様の猶予制度があるようです。相談窓口は以下です。
国税について
小倉税務署 093-583-1331
八幡税務署 093-671-6531
若松税務署 093-761-2536
参考・引用 国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
県税について
北九州東県税事務所 093-592-3506
北九州西県税事務所 093-662-9317
参考・引用 福岡県ホームページ
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/korona-kennzeiyuuyosei.html
国民健康保険料・介護保険料の猶予・減免について
健康保険・介護保険についても、猶予・減免の制度があります。
猶予・減免・分割納付などについては状況により決定するようです。
収入の少ない方に対して保険料を減免する制度を、コロナの影響によって拡大するという形のようですね。相談先は以下です。
国民健康保険(国保年金課)
門司 093-331-1832
小倉北 093-582-3402
小倉南 093-951-4118
若松 093-761-5951
八幡東 093-671-2859
八幡西 093-642-1331
戸畑 093-881-2391
参考・引用 北九州市ホームページ
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/16800398.html
介護保険(保健福祉課 介護保険担当)
門司 093-331-1894
小倉北 093-582-3433
小倉南 093-951-4127
若松 093-761-4046
八幡東 093-671-6885
八幡西 093-642-1446
戸畑区役所 保健福祉課(介護保険担当) 093-871-4527
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/16800397.html
水光熱・通信費について
水光熱、通信を提供している各社でも、コロナによって支払いが厳しい方に対して、猶予措置が取られているところが多いです。
自動に猶予されるわけではないので、猶予を希望する方はまずは連絡をとってみてください。
★水道について、北九州市上下水道局が猶予措置を取ることを確認しています。
北九州市上下水道局ホームページ
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/suidou/s00301098.html
★ガス代・電気代について、西部ガスが猶予措置をとることを確認しています。
ただし、緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を利用していることが条件です。利用していれば自動的に猶予されるわけではなく、西部ガスに直接連絡しないといけない点に注意です。
西部ガスホームページ
http://www.saibugas.co.jp/info/kouhou/htmls/nr1221.htm
★電気代について九州電力が猶予措置をとることを確認しています。
こちらも緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を利用していることが条件です。九州電力に直接連絡しないといけない点に注意です。
九州電力ホームページ
http://www.kyuden.co.jp/press_h200319-1_smt.html
★電気代について、電力自由化で、人によって契約している電力会社が違うと思います。電力会社比較サイトのエネチェンジさんが広くまとめていましたので、URLを乗せておきます。
エネチェンジホームページ
https://enechange.jp/articles/electricity-gas-coronavirus
★通信費について、ドコモ・KDDI・ソフトバンクで猶予措置がとることを確認しています。携帯料金だけでなく、各社が提供しているすべてのサービスについて猶予措置を設けるようです。
最後に
主要なところは以上だと思います。
調べ切れていない部分もあるかと思いますし、間違いがあったらすみません。状況がめまぐるしく変わるので、条件等も短期間で変更される可能性もあると思います。新しい情報が入ったら、なるべく更新していきたいと思います。
詳細なところは、実際に相談先に問い合わせてみてください。
そして、本当に困ったら、生活保護申請も検討してください。生活保護は住んでいる家があっても、親族が居ても利用できます。お金がないことや、経済的な不安から、身体や心、大切な関係性を壊してしまう前に、いきるための権利を行使してほしいと思います。