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【障害年金】を遡って受給できますか?

《ご相談》
私の父からあった話です。「お祖父ちゃんも障害年金を受給してたけど、遡って貰っていたから、手続きをするならそうした方が良いぞ」

ですので、私の場合でも遡って受給できるのでしょうか。

《回答》
1,障害年金で遡って受給できる手続きを【認定日請求】と言います。

これにはルールがあります。簡単に説明しますと、障害年金を申請をお考えになっている傷病に関わる初診日から1年6カ月の「認定日」に遡って申請をすることになっています。

2,「認定日」で障害等級に該当する程度であること、そして、診断書を書いて貰えることが必要となります。ですので、当時病院に通院をされていない場合は原則「認定日請求」ができないことになります。

但し、傷病によっては、「認定日」に通院をされていなくても請求が可能な場合がありますので、その際はご相談下さい。

3,流れとしては、下記の通りです。

1)「初診日」を確認する。

2)「認定日」(実際には、認定日から3か月以内)に通院をしていた病院にカルテがあるかどうかを確認をして下さい

3)障害の程度をご確認した上で、診断書作成依頼をして手続をして下さい。

《追記》
良くある勘違いが、消滅時効で遡れても最大で5年前からしか受給できないので、今現在から5年前に遡って受給できるのでは?と思われる方がいらっしゃいます。

正しくは、遡る時点はあくまでも「認定日」のときだけ。その日から発生した日から受給権はありますが、直近5年分しか時効の関係で受給ができないということです。ご注意ください。

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