【行政法】2022(令和4)年度 京都大学法科大学院(ロースクール)答案構成的な
※内容の正確性は一切保証できません。お赦し願いたい。
※そして、明日が気づいたら明後日になってました、、、スミマセン
※「書くべきだったこと」については後日追記する形にします
入試情報
満点:50点
時間:令和3年11月13日(土)9時30分~12時30分(憲・行)
問題用紙:A3片面印刷2枚(4ページ)1ページ約30行(全科目共通)
感想
あー、ほぼ記憶にないですね。ほんとに解いたっけな^^
まあ、憲法の後に解いたのですが、全科目に共通して言えるように時間との勝負ですので、もうどうにかどうにか手を動かし続けたって印象です、、、
問題としては非常にオーソドックスだったのではないかと思います
あと、前回も述べたように、私は外部生です。ここ大事。
問1
書いたこと
〇条文:行訴法9条1項、特にかっこ書
〇同条1項かっこ書の解釈
・単なる名誉や評判でなく、経済的な損失など具体的な法律上の利益
・回復可能性は金銭に限らない
〇あてはめ
・営業できなかった→損失あり
・期間の経過という事実が存在
・それでも、取消すことで回復すべき法律上の利益あり
→ここは、それっぽい事情を並べただけだったと思います、、、
〇結論
・訴えの利益を有する
書くべきだったこと
※後日追記します
・9条についての判例の判断枠組み!!!なぜ書かなかった!!!
問2
書いたこと
〇行手法13条違反の主張
・同3条3項の適用除外でない
・同13条1項1号ロより本件処分には事前手続として「聴聞」必要
・同条2項の適用除外なし
・本件処分に先立ち聴聞は行われていない
→違反
〇行手法14条違反の主張
・趣旨:恣意抑制機能、不服申し立て便宜機能
→提示の程度はこれを実質化するほどに具体的でなければならない
・本件処分では、理由として「不衛生な食品が販売されて食中毒が発生し
たため」と食品衛生法の条文が示されている
・しかし、趣旨に照らしてなんかこうもっと具体的に理由を提示すべきで
あった(この辺は、問題文の事実や参照条文などをこねくりetc…)
→違反
〇裁量違反の主張
・本件処分の性質
→食品衛生法および「食品衛生法に基づく行政処分等取扱
要領」(以下、「法」および「本件要領」)の解釈
→法60条、本件要領の文言より裁量処分(要件・効果裁量)
・行訴30条
・考慮不尽の指摘:「食材の製造業者」の存在
→裁量権の逸脱濫用あり
書くべきだったこと
※後日追記します。
・問1との関連を意識すべきだった
終わりに
あるェ…?
どして原告適格に関する判例の判断枠組みをコピペしなかったのかなあ…?
あるェ…!?
次回は1日目の午後「商法」です。(明日かどうかはわからない)
そしてそして、本ブログをご覧いただいている方々、本当にありがとうございます!!!なんとも気まぐれおったまげな更新ですけど、しかも、つまらんこと書いてますけど、何卒、今後ともよろしくお願い申し上げますmm
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