【民訴法】2022(令和4)年度 京都大学法科大学院(ロースクール)答案構成的な
※内容の正確性は一切保証できません。お赦し願いたい。
※「書くべきだったこと」は後日追記いたします。
入試情報
満点:50点
時間:令和3年11月14日(日)午前9時30分~午後0時30分(民・民訴)
問題用紙:A3片面印刷2枚(4ページ)1ページ約30行(全科目共通)
範囲:通常訴訟の第一審手続に限る
感想
んー、民訴「も」あんま書けた感ないですね、、、
管轄と和解調書なんて知らないし、力入れてやる人いるのかな。
既判力は当然やるとしてもですよ!
てなわけで、民事法は記憶を飛ばしたくなりました、
記憶よ記憶よ飛んでいけ
問1
書いたこと
〇条文:民訴5、368、16
〇規範
・管轄地は被告の権利保護のために
・少額訴訟については原告の権利保護のために
〇あてはめ
・管轄地違いの主張はYが主張可
・少額訴訟についてはYは主張不可
書くべきだったこと
問2
〇条文:民訴267、114、115
書いたこと
既判力肯定
〇規範
・既判力の範囲:実体法上の権利義務たる訴訟物についてのみ
・後訴裁判所は拘束される
〇あてはめ
・調書の既判力の内容は、①のみ(②は実体法上の権利義務でない)
・後訴裁判所はXの建物甲所有権を前提に判断
・Yへの請求について
Yの不当利得を認定する方向にはたらく
・Zへの請求について
既判力の範囲は原則当事者についてのみ
→XZ間では調書の既判力は及ばない
既判力否定
〇あてはめ
・Yへの請求について
あくまで事実上の参考になる
・Zへの請求について
肯定した場合と変わらない
書くべきだったこと
終わりに
わかんなかった。
たぶん、問2でどれだけ稼げるかだったと思いますし、となると、もっと規範をガツンと濃厚に書くべきでしたね、、、
出題趣旨が出るのがある意味楽しみです、あはh
今回もご覧いただきありがとうございます!!
毎度毎度感謝デス。
次回は刑法ですね~
何とか年内に終わるかな??(フラグ)
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