【民法】2022(令和4)年度 京都大学法科大学院(ロースクール)答案構成的な

※内容の正確性は一切保証できません。てか、あんま参考にしないでぬ
※「書くべきだったこと」については後日追記する形にします

入試情報
満点:100点
時間:令和3年11月14日(日)午前9時30分~午後0時30分(民・民訴)
問題用紙:A3片面印刷2枚(4ページ)1ページ約30行(全科目共通)

感想

2日目の一発目、
恐れていた首の痛みはなく、前日のストレッチの甲斐がありました。
回せば回すほど威力高まるあれです、まだ加減が分からない、あれ、です(フィ〇クス)。
前日、ホテルに戻って確信したのですが、旅先での夜ってなんであんなにお腹すくんでしょうね?たくさん食べちゃったよ。

第1問

書いたこと

〇条文:民7,9,121、96、177

問1
〇条文の指摘・解釈
 ・成年被後見人と第三者(被後見人は相対的に強い保護)
 ・詐欺取消と第三者(第三者の方により強い保護)
〇あてはめ
 ・後見開始よりZへの引き渡しが先
  →意思無能力による取消は不可
 ・第三者であるZが善意無過失なら不可

問2
〇あてはめ
 ・意思無能力に基づく取消
  →成年被後見人保護のために認めるべき
 ・詐欺取消の主張
  →1億円相当の土地を3000万円で買い受けたZには、過失あり
〇結論:請求可

書くべきだったこと

・問1でZは「第三者」か

第2問

書いたこと

〇条文:民415、559、613

Aについて
〇あてはめ
 ・Aは甲返還義務の債務不履行がある
  しかし、Bの許での窃盗は責めに帰することができない事由である
  →Xは損賠請求不可
Bについて
〇あてはめ
 ・Bも甲返還義務をXに対して負う
 ・Bは甲返還義務の債務不履行がある
  これは、Bの責めに帰することができない事由でない
 ・この場合、履行利益の損賠請求可
  つまり、返還義務が果たされていたならば得られたであろう利益である
  →XA間の甲賃貸借契約の終了時は5月末である
   よって、履行利益は、その当時の価格380万円である

書くべきだったこと

・損賠額わかんなかった、、、
・もっと賃貸借でふれるべきとこがあったはず

終わりに

ああ、また出たよ「賃貸」、、、
後見もあやふやだったし、、、
譲渡担保をまた出してくると思ってたのに、、、
民法もきびしおすな。

非常に長らくお待たせしてしまい、本当に申し訳ないです!!
若干、落ち着いてきた感じがあるので、またゆる~くですが更新していきたいと思います!!
ご覧いただきありがとうございました。
次回は民訴です~

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