【民法】2022(令和4)年度 京都大学法科大学院(ロースクール)答案構成的な
※内容の正確性は一切保証できません。てか、あんま参考にしないでぬ
※「書くべきだったこと」については後日追記する形にします
入試情報
満点:100点
時間:令和3年11月14日(日)午前9時30分~午後0時30分(民・民訴)
問題用紙:A3片面印刷2枚(4ページ)1ページ約30行(全科目共通)
感想
2日目の一発目、
恐れていた首の痛みはなく、前日のストレッチの甲斐がありました。
回せば回すほど威力高まるあれです、まだ加減が分からない、あれ、です(フィ〇クス)。
前日、ホテルに戻って確信したのですが、旅先での夜ってなんであんなにお腹すくんでしょうね?たくさん食べちゃったよ。
第1問
書いたこと
〇条文:民7,9,121、96、177
問1
〇条文の指摘・解釈
・成年被後見人と第三者(被後見人は相対的に強い保護)
・詐欺取消と第三者(第三者の方により強い保護)
〇あてはめ
・後見開始よりZへの引き渡しが先
→意思無能力による取消は不可
・第三者であるZが善意無過失なら不可
問2
〇あてはめ
・意思無能力に基づく取消
→成年被後見人保護のために認めるべき
・詐欺取消の主張
→1億円相当の土地を3000万円で買い受けたZには、過失あり
〇結論:請求可
書くべきだったこと
・問1でZは「第三者」か
第2問
書いたこと
〇条文:民415、559、613
Aについて
〇あてはめ
・Aは甲返還義務の債務不履行がある
しかし、Bの許での窃盗は責めに帰することができない事由である
→Xは損賠請求不可
Bについて
〇あてはめ
・Bも甲返還義務をXに対して負う
・Bは甲返還義務の債務不履行がある
これは、Bの責めに帰することができない事由でない
・この場合、履行利益の損賠請求可
つまり、返還義務が果たされていたならば得られたであろう利益である
→XA間の甲賃貸借契約の終了時は5月末である
よって、履行利益は、その当時の価格380万円である
書くべきだったこと
・損賠額わかんなかった、、、
・もっと賃貸借でふれるべきとこがあったはず
終わりに
ああ、また出たよ「賃貸」、、、
後見もあやふやだったし、、、
譲渡担保をまた出してくると思ってたのに、、、
民法もきびしおすな。
非常に長らくお待たせしてしまい、本当に申し訳ないです!!
若干、落ち着いてきた感じがあるので、またゆる~くですが更新していきたいと思います!!
ご覧いただきありがとうございました。
次回は民訴です~
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