#ミヤネ屋 #本村健太郎弁護士 が新しい視点「2001年には統一教会は司法の場で違法な組織、違法な活動をしていると2001年断定済み!!」(青春を返せ裁判14年かかる)⏩「これまで、取り締まらなかったのは行政の怠慢」「解散命令を出すところまでやるという意気込みでやらないといけない」
【 #ミヤネ屋 #本村健太郎弁護士 が新しい視点「2001年には統一教会は司法の場で違法な組織、違法な活動をしていると2001年断定済み!!」(青春を返せ裁判14年かかる)⏩「これまで、取り締まらなかったのは行政の怠慢」「解散命令を出すところまでやるという意気込みでやらないといけない」】
9月2日に放送されたテレビ番組「ミヤネ屋」で本村健太郎弁護士が旧統一教会(世界平和統一家庭連合)の「解散命令」を強く要求する場面があった。
本村弁護士は既に旧統一教会を巡る訴訟で布教活動そのものが違法であるという最高裁判決が出ているとした上で、「2001年の札幌地裁から最高裁の司法の場では”違法な団体・組織と認定済み”です」「今後は政治家個人として関係を断ち切るというのは当然のことであり、さらに進んで今後は統一教会の被害者を出さない、過去被害を受けた方を救済するというところまでやらないと政治家の義務を果たしたことにはならない」とコメントした。
さらに続けて、統一教会の解散命令を政治家が率先して出すように促すべきだとして、「取り締まらなかったのは行政の怠慢である」「解散命令を出すところまでやるという意気込みでやらないといけない」とも言葉を強めて語っていました。
「解散命令の発出に大きな制限は無いとして、ここに踏み込まない政治家は何か裏で繋がっているのではないかと疑われても仕方がない」と強い口調ではなした。
本村弁護士のこの発言に共感する声がネット上でも相次ぎ、#ミヤネ屋 #木村弁護士 は大きなトレンド入りし、いまも炎上している。
▼手を緩めない本村弁護士。隣にいる統一教会擁護を各局で展開する田崎史郎もダンマリ。
#木村弁護士 の話の発言の動画を、桃太郎🐾@momotro018さんが、録画してツイートしてるので是非、視聴していただきたいですーー。
(2:19秒)
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Twitterの反応ーー。
ーー以下略ーー
【この判例をなぜ、多くの弁護士が「統一教会論議」に関わっていて、今までださなかったのだろうか?】
わたしは、この判例のことは、問題発覚して調べて知っていた。でも、弁護士などのプロが関わっていながら、だれもこれまでこの最高裁での「統一教会敗訴」確定に注目しないのが、なぜなのか?と疑問に思っていました。
わたしは元、地方公務員ですが、行政の執行に当たっては、法を元におこないますが、当てはまる法が見言い出せない場合、「判例集」というのがあってそれを見て、行政運営します。
この裁判は『青春を返せ裁判』と言われています。
以下Wikipedia、weblioなどから、概要を引用します。
概要:「青春を返せ裁判」とは、日本の世界基督教統一神霊協会(現・世界平和統一家庭連合。以後、統一協会と表記)の元信者が、教団の勧誘方法は日本国憲法に保障された「信教の自由」を侵害する違法なものであるとして損害賠償を請求する訴訟である。「違法伝道訴訟」とも言う。
統一協会の霊感商法による被害の救済に弁護士として携わっていた郷路征記氏が、統一協会を脱会した若い女性が、救いのためと信じて行って来た自分の行為が、結果的には人々を騙していたことになっていたことを涙ながらに悔いる姿を見たことを機に、着手金なしでボランティアとして訴訟に関わった。
提訴した1987年当時は新聞でも、極めて異例な裁判と受け止められたが、やがて、全国各地で訴訟が提起され、1997年には初めて教団側と和解が成立したりした。 1999年、岡山地裁は「原告への勧誘は社会的相当性を逸脱したとまではいえない」と判断し、元信者側が敗訴したが、2000年の広島高裁岡山支部での控訴審では一審を破棄し、統一協会の伝道の違法性を認定する全国初の判決が出た。これは日本において、宗教団体による勧誘・教化行為の違法性を認めた全国初の判決となった。
2001年には統一協会側の敗訴が最高裁で初めて確定した。同年6月29日には札幌地裁でも14年におよぶ審理の結果、元信者らが勝訴した。
2003年5月21日現在において、統一協会の使用者責任を認めた判決が5つ出ている。
◆これまでの経緯
・1987年3月 - 元信者1人が全国で初めて「青春を返せ訴訟」を札幌地裁に提訴した。
・1989年11月27日 - 全国で3番目の「青春を返せ裁判」が岡山地裁に提訴された。………。
ー中略ー
・2001年6月29日 札幌地裁に提訴された「青春を返せ訴訟」で、14年におよぶ審理の結果、元信者らが勝訴。裁判所は、正体を隠した勧誘等を内容とする統一協会の伝道・教化活動について、目的と結果の不当性も認定したうえで最終的に「信仰の自由や財産権等を侵害するおそれ」のある行為であると認定した。
▼青春を奪った統一協会―青春を返せ裁判(東京)の記録
【木村弁護士は、この「青春を返せ裁判」を根拠にして発言してる。統一教会は敗訴している、元信者が14年に渡り、悔いった元女性信者と郷路征記弁護士が勝ち取った裁判である】
▼旧統一教会の手法を調べ上げて訴訟に臨んでいる郷路征記弁護士(2022年8月17日、本田信一郎撮影)(弁護士ドットコム)
全国では異例とされていた裁判であるし、統一協会の伝道・教化活動について、目的と結果の不当性も認定したうえで最終的に「信仰の自由や財産権等を侵害するおそれ」のある行為であると認定したのだから間違いなく、「反社会的勢力」である。 今なら画期的判決といえるだろう。
この頃は、自民党も汚くなかった。
「官邸」も「内閣法制局」も「裁判所」も、普通に正常に三権分立が機能していたから出来た裁判である。
何も、周り道する必要はない。いろいろな論客が出てきて、「信仰の自由」など口にして、周りくどくしているが、この最高裁の判決をみれば、グーの音もでないのではないか。
テレビで、木村弁護士が言ったことは、至極当たり前である。
「完全に司法の場では違法な団体・組織と認定済みである。
今後は政治家個人として関係を断ち切るというのは当然のことであり、さらに進んで今後は統一教会の被害者を出さない、過去被害を受けた方を救済するというところまでやらないと政治家の義務を果たしたことにはならない。統一教会の解散命令を政治家が率先して出すように促すべきだ。
取り締まらなかったのは行政の怠慢である。解散命令を出すところまでやるという意気込みでやらないといけない。」
全く、同感だ。拍手喝采である。
##ミヤネ屋 #木村健太郎弁護士 #判例最高裁 #青春を返せ裁判 #元信者勝訴 #行政の怠慢 #解散命令まで ミヤネ屋頑張れ