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パワハラで体に不調をきたしたら、心療内科に行くべき理由【その4】

パワハラによる労災を申請してから早2年。

こちらの言い分を全く無視した審査結果を受け、再審査請求をすること2回。厚生労働省労働保険審査会の審査結果が届きました。

前回の話はこちら

依然として会社側が認めていないので、こちらの主張は認められないとのこと。
これまでと違うのは、医師が因果関係を断言していない点以外に、ストレスに起因するとは言えない理由が記載されていたこと。そして労災医員という医師が判断に参加していること。

胃潰瘍の原因として挙げられていたのがこちら。
・ストレス
・薬物(NSAIDs、腐食性化学物質)→摂取なし
・感染(アニサキス)→感染の診断なし
・食事(アルコール、香辛料)→全く摂取していない
・医原性(放射線、肝動脈塞栓治療、内視鏡検査)→実施していない
・基礎疾患(腎不全)→無し

私の場合、ストレス以外該当するものがないのですが、「原因の16~46%が薬物によるものであることから、因果関係があると判断できないと解するのは相当」なんだそう。
ちなみにNSAIDsとは非ステロイド性抗炎症薬のことで、解熱鎮痛に使われるもののようです。

会社側と私の主張は、ほぼ判断材料になっていないようでした。

胃潰瘍の原因の半数が薬物によるもの=上司によるストレスが原因と判断できないと言う主張、正しいでしょうか?

私に事実確認もせずに、可能性のあるものを並べて何の意味があるのでしょう。並べられたものの中で、私に当てはまるものはストレスしかないです。

処分の取り消しは、国を被告として6ヶ月以内に提起することができるそう。例によって、やり方の説明は特にないので、お問い合わせが必要です。

国までいったら最後でしょう。
ここまで来たら、提起しようかと思っています。

続く




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