令和6年司法試験予備試験論文再現 行政法

設問1
 Xは本件処分の直接の名宛人ではなく原告適格が問題となる。
 「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法(以下法名略)9条)とは、自己の権利または法律上保護された利益を侵害されまたは侵害されるおそれのある者をいう。
 そして、不特定多数人に保障された具体的利益を一般的公益に吸収解消させるにとどめず、個々人の個別的利益として保護する趣旨である場合は法律上保護された利益に当たるものと考える。9条2項の考慮要素により判断する。
 本件では、Xは良好な農耕環境が侵害されたと主張するべきと考える。そして、農地法は、農地の処分について農業の専門家である農業委員会の許可を要求する(3条)。また、農地の転用に対して知事の許可を要求する(5条1項)。また、同条2項4号において、周辺農地に営農に支障をきたす場合は、許可ができないことを規定する。以上の農地法の規定に照らすと、農地法は農家の良好な農耕環境を保護していると考えられる。
 それでは、個別的利益として保護されているといえるか。
 51条は5条1項に違反する許可を個別に取り消すことができることを規定する。また、農地の処分による周辺農地への影響は近ければ近いほど影響が大きい。さらに、開発により自然災害のリスクが高まるおそれもあり生命身体に影響するおそれもある。したがって、農地法は良好な農耕環境を個々人の個別的利益として保護する趣旨であるといえる。
 以上より、Xに原告適格が認められる。
 
設問2(1)
 「違法」とは、職務上通常要求される注意義務に違反することをいう。本件では、Dは水路を短時間目視により確認したのみで水路の機能については確認しておらず注意義務に違反しているといえる。
 「過失」とは、予見可能性に基づく結果回避義務違反をいう。本件では、Dは排水の断面や勾配から周辺農地に冠水が生じることを予見することができた。にもかかわらず、必要な点検を怠っているので結果回避義務に違反しているといえ、過失が認められる。
 
設問2(2)
 1 義務付けの訴えの要件
 「一定の処分」とは、ある程度特定されていれば足りるものと考える。本件では、乙土地や丙土地の原状回復措置として特定されているのでこれに当たる。
 「重大な損害」とは、金銭賠償では回復が困難な損害をいう。本件では、本件畑での農耕ができない状態となっており一度侵害されると回復が困難であり金銭賠償による補填では回復できないといえる。また、本件住宅の床下浸水のおそれもあり生命・身体が害されるおそれがあり金銭賠償による回復が困難であるといえる。
 「他に適当な方法がないとき」とは、紛争解決の特別な手段が別途規定されていることを意味し、民事訴訟による手段はこれに含まれないと考える。本件では、特別な手段が規定されていないのでこれを満たす。
 
2 処分要件充足性
(1)法令違反
 本件申請において、Bは土地造成直主工事の時期を令和6年1月10日としていたが、実際には、令和5年11月には工事を完了しており「偽り」(51条4号)の手段があったといえ法令違反に当たる。
(2)裁量違反
 「支障を及ぼすおそれがあると認められる場合」(5条2項4号)は抽象的な文言であり、農地利用という専門技術的な判断が必要になるので裁量が認められると考える。
 そして、事実の基礎を欠くか、判断課程が不合理であった場合は、裁量の逸脱濫用として違法になると考える。
 本件では、排水機能が不十分で冠水被害が生じていたにもかかわらず、かかる事実を見落として本件処分をしており、事実の基礎を欠く処分として裁量の逸脱濫用にあたる(37条の2第5項)。 
 

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