失業手当中のバイトについて
失業保険をもらいながらバイトはできるの?
ということを調べました。
結論としては以下のとおりで、可能のようです。
・バイトできない期間がある(ハローワークに求職申請してから七日間)
・一日4時間以上働くと、先送りになるけどもらえる(収入は関係ない)
◆失業手当の対象者
雇用保険に加入し、現在失業状態にある。
働く意思があり、仕事が決まればすぐに働ける。
◆手続き
1.ハローワークで求職を申し込む
2.待機期間(7日間)
3.給付制限期間
4.雇用保険受給者説明会に参加
5.失業認定
6.受給開始
◆バイトできる期間
・ハローワークに求職申し込みをする前
・給付制限期間中
・失業給付中
◆バイトできない期間
・待機期間
◆失業手当をもらいながらできるバイト
・週20時間未満
・30日以下の雇用
※収入は問わない
◆注意点
・バイトしたことをハローワークに申告する。
具体的には「失業認定申告書」にて、働いた日を記載する。
・個人事業主の開業届を出すと失業手当はもらえない。