形成権と形成の訴え
【前提とステップバイステップの考え方】
日本の民事法分野でよく出てくる「形成権」と「形成の訴え」は、どちらも法律関係を新たに“形成”または“変更・消滅”させる点が共通しています。ただし、形成権は当事者が一方的な意思表示で法律関係を変えられる権利を指し、形成の訴えは裁判所が判決によって法律関係を形成・変更・消滅させるタイプの訴訟です。以下、具体例を交えながらわかりやすく解説していきます。
1. 形成権(けいせいけん)とは
一方的意思表示で法律関係を変えられる権利
ある人が「その権利を行使する」という意思表示をするだけで、相手の同意がなくても法律関係を新しく作ったり、変更したり、消滅させたりできるものです。
代表例
取消権:詐欺や脅迫などで結ばれた契約を取り消す権利
解除権:相手方の契約違反があった場合に、一方的に契約を解除する権利
追認権:取消しうる行為をそのまま有効な行為として認める(追認する)権利
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「自分がこのボタンを押した瞬間に、契約関係が自動的に変わる(または消える)」ようなイメージです。
相手に通知は必要でも、相手の“承諾”までは不要となるのがポイントです。
2. 形成の訴え(けいせいのうったえ)とは
裁判所の判決によって法律関係を作る・変える・消滅させる訴訟形態
形成権は当事者の一方的な意思表示で完結しますが、形成の訴えは「裁判所が判決を出す」ことで初めて法律関係が変わります。
主な種類
離婚訴訟:協議離婚で合意が得られない場合、裁判所の判決(審判)で離婚を成立させる
遺言無効確認と合わせた形成請求(たとえば、遺言の無効を前提に相続分を再形成してもらうようなケース)
株主総会決議取消の訴えや取締役解任の訴えなど、会社法上の形成訴訟
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「裁判所に対して“法律関係を変更してほしい”と求め、判決が確定するとその瞬間に新しい状態になる」ものです。
当事者同士が話し合いで合意できない場合に、最終的には司法の力で法律関係を作り直すイメージといえます。
3. 両者の違いをやさしくまとめると
形成権:当事者の一方的行使でOK
例:詐欺に遭ったから「私はこの契約を取り消します」と通知する → その意思表示だけで契約が消滅する
形成の訴え:裁判所が法律関係を変える
例:夫婦間で離婚に合意できず、裁判所の判決で離婚が確定 → 判決確定の時点で婚姻関係が消滅する
4. 具体例でイメージ
形成権の具体例
売買契約の解除権
製品に重大な欠陥があり、相手方からの修理や交換に応じずトラブルになった場合。解除権を有する当事者が「契約を解除します」と意思表示(解除の意思表示)を送付すると、その意思表示が到達した時点で契約が解除されます。相手方が「いや、承諾しない」と言ったとしても、一方的に解除が成立します。
形成の訴えの具体例
離婚の訴え(裁判離婚)
離婚に同意しない相手に対して、裁判所で「離婚したい」と訴えを提起する。裁判所が離婚を認める判決を下し、それが確定すると同時に婚姻関係は解消されます。離婚届などの役所手続きは必要ですが、いずれにせよ裁判所の判断があって初めて法律関係が変わります。
5. まとめとポイント
形成権(けいせいけん)
一方的な意思表示で法律関係を作ったり消したりできる権利
典型例:取消権、解除権、追認権など
形成の訴え(けいせいのうったえ)
判決確定によってはじめて法律関係が形成・変更・消滅する訴訟
典型例:離婚訴訟、会社法上の決議取消訴訟など
一言で言うと、「自分の意思表示だけで完結するか(形成権)」か「裁判所に認めてもらい、判決によって法律関係を変えるか(形成の訴え)」の違いです
(本稿はAIを活用して執筆されています。)