【商事法務】取締役会・株主総会の招集通知はいつまでに送付するべきか
今年から商事法務(取締役会・株主総会)を担当し始めたのですが、今の今まで知らなかったのでメモ書き的に残しておきます。
株主総会の開催にあっては、公開会社の取締役は、原則としてその開催の日の2週間前まで(非公開会社にあっては原則として1週間前まで)に、招集通知を送付しなければならないとされています(会社法299条1項)。
会社法 第299条 第1項
株主総会を招集するには,取締役は,株主総会の日の二週間前(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き,公開会社で