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【交通事故・保険】自賠責保険の支払基準の拘束力
1 交通事故の3つの支払基準
よく言われるように、交通事故における損害賠償の支払基準は、①自賠責保険基準、②任意保険基準、③裁判所基準(赤い本基準)の3つの基準があります。
一般的には、①<②<③の順に、支払額が高額化していきます。
2 自賠責保険基準の中身
自賠責保険金は、国土交通大臣らの定める支払基準に基づいて、定型的に支払われます。
被害者に対して最低限の保障を迅速に行うために、支払基準に基づいて支払いがなされます。
また、自賠責保険では、後遺障害の有無や後遺障害等級などの場面に応じて、支払限度額が決められています。
3 任意保険基準の中身
任意保険会社が、交通事故の被害者と交渉をする際に用いている、内部基準です。
具体的にどのような基準になっているのかは、私もよく知りません。
4 裁判所基準の中身
裁判所が、訴訟手続きなど法的手続きにおいて、参考にしているとされる基準です。
本当に赤い色をした「赤い本」に記載された基準であるため、「赤い本基準」とも呼ばれています。
自賠責保険基準と異なり、上限となる支払限度額はありません。
5 自賠責保険会社に裁判所基準で請求をする(支払基準の拘束力)
上の方で述べたように、自賠責保険基準には、「慰謝料は1日につき4300円とする。」などの支払基準が存在し、かつ、「後遺障害1級の場合、支払限度額を3000万円とする。」などの支払限度額が存在します。
自賠責保険金の支払いを受けても補填しきれない損害が存在する場合、通常は加害者(任意保険会社)に対して請求を行えば、被害回復を達成できます。
しかし、加害者が無保険の場合、十分な被害回復ができません。
そこで、限定された場面ではありますが、
例えば、後遺障害等級1級(支払限度額3000万円)の被害者が、国土交通大臣らの定める支払基準に基づいて計算したところ2000万円しか自賠責保険金を受け取ることができず、かつ、裁判所基準によれば、3500万円の損害が認められる場合に、自賠責保険会社に対して、残っている枠の1000万円の支払いを求めて裁判をする(※自賠責保険会社は支払基準に従ってしか支払いませんので、訴訟をせずに交渉で支払ってもらうことは不可能です。)。
ということが考えられます。
このような場合、裁判所は、支払基準に拘束されず裁判所基準で損害額の認定をし、1000万円の支払いを認めるのでしょうか、それとも、裁判所も支払い基準に拘束され、被害者の請求は棄却されるのでしょうか。これを、「支払基準の拘束力」の問題と言います。
なお、支払限度額(保険金額)を超えた支払いは認められないので、3500万円-2000万円=1500万円の請求ではなく、3000万円-2000万円=1000万円の請求となります。
この点について判断をした最高裁判例が、最判平成18年3月20日(民集60巻3号1242頁)です。
この最高裁判例は、
自動車損害賠償保障法16条1項に基づいて被害者が保険会社に対して損害賠償額の支払を請求する訴訟において,裁判所は,同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく損害賠償額を算定して支払を命じることができる。
と判断しています。
つまり、上で述べた事案だと、1000万円の支払いが認められる、ということになります。
したがって、相手方が無保険で、自賠責保険会社に請求をしても支払限度額以内の金額しか支払われなかった(自賠責保険の枠がまだ余っている)場合は、自賠責保険会社に対して訴訟提起をする、という方法が考えられます。
今回の記事は以上です。ここで言えるのは、加害者が無保険であるからと言って、簡単にあきらめず、弁護士に相談した方が良い、ということです。
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