<免許>05
第1問
宅建業を営もうとするAは、甲県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、国土交通大臣の免許を受けなければならないが、Aが取り扱う物件は甲県内に所在するものに限られる。
第2問
本店および支店1か所を有する法人Aが、甲県内の本店では建設業のみを営み、乙県内の支店では宅建業のみを営む場合、Aは乙県知事の免許を受けなければならない。
第3問
宅建業者A(甲県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納しなければならない。
第4問
宅建業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。
第5問
法人である宅建業者A(甲県知事免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Aを代表する役員Bは、その旨を、甲県知事に届け出なければならない。