sango35_san

司法試験受験生でした。理系。社会人。 予備R4○、司法R5○、77期 勉強計画、勉強メモ、参考書籍など

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最近の記事

Duolingo English Test

最低110(T76-81) 推奨125(T93〜97)

    • (読書メモ)7つの習慣

      引用元 https://type.jp/tensyoku-knowhow/skill-up/book-summary/vol1/ 1.主体的である 「主体的である」ということを考えてみよう。私達の行動は、自分自身の決定と選択の結果である。私達は感情を抑えて自らの価値観を優先させることができる。「主体的」とは、自発的に率先して行動することだけを意味するものではなく、人間として、自分で選んだ人生の責任を引き受けることも意味する。 2.終わりを思い描くことから始める 「個人のミ

      • 単語系

        英単語 (3800words×7times)/30d×3m=300 英熟語 1000*7/30*3=80

        • 応用情報処理技術者試験に向けて

          前提ITパスポート 合格 基本情報技術者 合格 次 応用情報は基本情報よりも受かりやすいという風説も 応用情報(春秋試験実施)を目指すか、いっきに高度に飛ぶか 飛ぶとしたら、 たくさん飛んでITストラテジスト(春のみ試験実施) それなりに飛んでセキスペ(春秋試験実施) ただ、TOEFLの勉強も必要 とりあえず、応用情報でいいか 勉強方法リサーチスケジュール ※過去問演習量が少ないかも? 参考書 試験概要午前試験 150分で80問(1分30秒/問) 午後試験 15

          社会人予備組の弁護士になったその先のこと

          標記の件につきまして、私のケースをまとめようと思います。結論からいうとインハウスローヤーになる予定です。 兼業申請するのが面倒なので、法曹の多様化、社会的ナレッジの蓄積の趣旨にかんがみ、無料で公開します。 想定読者私の背景略歴 属性 ・家族あり(育児中)→家族大好き→ライフ重視(今は) ・向上心は意外とある→勉強も好き→資格マニア ・非法+非ロー→友人に法曹いないし、法学部も少ない。法曹のことはよく知らない。 ・小心者→刑事事件とか離婚とか相続とかほとんど縁がない→一

          社会人予備組の弁護士になったその先のこと

          【ご報告】R5年司法試験に合格しました

          無事に合格しました! 応援して下さった皆様、本当にありがとうございます。 まったく丸腰だったころは、司法試験に受かればさぞハッピーなんだろうと思っていました。しかし、地続きの道を歩んでいると、だんだんその先の山の姿がはっきり見えてきて。おそらく、鷹が最短ルートで司法試験の山頂まで運んでくれればハッピーなのかもしれません。 と、ぼかすのではなく、具体的に言います。 資格マニアの延長で挑んだ司法試験ですので、正直、弁護士が何をやっているのか、勉強し始めのころは漠然としたイメー

          【ご報告】R5年司法試験に合格しました

          そのころにはもう

          日本の田舎町。ささやかなオフィス街に小さな企業があった。 その企業に勤める小市民は空き時間でビジネス実務法務検定2級を取得した。 その合格証はなんとも青白い。 それを見た意識の高い人は、 「すばらしい功績だね。どれくらいの時間、勉強をしていたの」 と尋ねた。 すると小市民は 「そんなに長い時間じゃないよ」 と答えた。意識の高い人が 「もっと勉強をしていたら、もっと凄い資格が獲れたんだろうね。おしいなあ」 と言うと、 小市民は、自分と自分の家族が食べるにはこれで十分だと言った。

          そのころにはもう

          睡眠時間

          法律知識に疎いので、初歩的な時間の作り方を記載します。 睡眠時間は、削れた方が、勉強にあてる時間が増えます。 私は、基本的に、家族が寝ている時間のみ勉強をしていました。 朝3,4時から6時くらいまでです。 寝るのは、夜8時か9時ですので、6,7時間は確保できていました。 ただ、もともとロングスリーパーなので、司法試験に挑む前は、8時間以上寝ていました。 そこで、睡眠時間を削っても大丈夫なように、睡眠の質を向上させることにしました。 具体的には、以下のとおりです。 ①寝

          睡眠時間

          R5司法試験_再現答案構成_まとめ

          ※一度upした再現答案の構成のみをupしています。コメント等くださった方々、申し訳ございません。 振りかえるほど、やらかしに気付きます。短答が150点台前半だったので、なんとか耐えてほしいところです。

          R5司法試験_再現答案構成_まとめ

          R5司法試験_再現答案構成_経済法

          ※一度upした再現答案の構成のみをupします。コメント等くださった方々、申し訳ございません。 設問2で、拘束条件付き取引は?とのコメントをいただきました。その筋の方が良い気がします。私は勉強不足で思い至りませんでした。。。 第1問 第1 (1) 1 本問計画は、「不当な取引制限」(独占禁止法(以下「法」)2条6項)にあたり、法3条後段に反しないか。  2 X社は「事業者」(法2条前段)。Y社は、「他の事業者」。 3 「共同して」の規範。  本問計画におけるOEM契約は、「相

          R5司法試験_再現答案構成_経済法

          R5司法試験_再現答案構成_刑事訴訟法

          第1 設問1  1 捜査① (1)「遺留した物」?  被疑者が任意にその占有を放棄した物も。  甲にゴミ出しシステムの認識あり。OK。 (2)もっとも、上記根拠から、同ごみ袋の占有取得過程が「強制の処分」(197条1項ただし書き)にあたれば、領置は適法とはいえない。  「強制の処分」判例規範。  ごみ袋に対する甲のプライバシーへの期待は、身体・住居・財産等の私的領域(憲法35条1項参照)と同程度の重要な権利利益とはいえない。  そのため、「強制の処分」にあたらない。 (3)も

          R5司法試験_再現答案構成_刑事訴訟法

          R5司法試験_再現答案構成_刑法

          第1 設問1  1 (1) (1)250条、246条1項 (2)「欺」く行為の定義→同罪の実行行為  「実行の着手」に関するクロロホルム判例規範  このような場合には、同罪が「人を欺いて財物を交付させ」るという手段・態様を限定した犯罪であっても、現金の交付を求める文言を述べることを要しない。 よって、本問では、このような「実行の着手」があり、かつ、「人」「財物」要件Ok。「交付させた」という結果不発生。 (3)よって、同未遂罪。 2(2) (1)⑤の時点で実行の着手が認められ

          R5司法試験_再現答案構成_刑法

          R5司法試験_再現答案構成_民事訴訟法

          第1 設問1  1 信義則に反する場合には、証拠能力の制限。  →同法の趣旨に反する不当な方法   それが訴訟上重要であり、かつ、かかる不当な方法がやむを得なかった場合を除き、証拠能力が否定  2 220条4号ニの自己利用文書→Yの方法はプライバシー侵害→同号の趣旨に反する。  また、規則137条1項本文→事前に相手方に送付が原則→不意打ち防止の趣旨。  Xは、本件文書提出に動揺→上記趣旨に反する。  もっとも、他の証拠ない。また、Y本人訴訟  3 よって、本件文書の証拠能力

          R5司法試験_再現答案構成_民事訴訟法

          R5司法試験_再現答案構成_商法

          第1 設問1  1 小問1 (1)善管注意義務(330条、民法644条)  経営判断原則+利益相反=妥当性欠如(Not著しく)  あてはめ  利益相反取引(356条1項3号)認定  社会通念上妥当性を欠き、上記善管注意義務に反する。 (2)Aは、甲の経営は順調→同義務に反しないと反論 しかし、客観的に利用されていない土地を購入それ自体が損害。 よって、上記反論は認められず、上記差額4000万円の「損害」が同契約に「よって」生じたから、Aは、かかる損害賠償責任を負いうる。 (3

          R5司法試験_再現答案構成_商法

          R5司法試験_再現答案構成_民法

          第1 設問1  1 (1) (1)請求1は、共有持分権(民法(以下略)249条)に基づく返還請求権①Bが甲の共有持分権、②Dが甲を占有   ②OK ①Bは、Aの甲の4分の1の共有持分権あり (2)また、請求2は、使用対価の償還請求(249条2項) (3)Dは、②の占有権原として、配偶者居住権(1028条1項)反論。しかし、同項1号、2号× (4)次に、配偶者短期居住権(1037条1項)→OK  もっとも、Dは、従前の用法に従い、甲を使用する善管注意義務がある(1038条1項)

          R5司法試験_再現答案構成_民法

          R5司法試験_再現答案構成_行政法

          ※一度upした再現答案の構成のみをupします。コメント等くださった方々、申し訳ございません。 第1 設問1   1 (1) (1)処分性の規範 (2)公権力性がある。 しかし、勧告は、一般に処分性が否定 もっとも、医療法上の病院開設中止勧告判例→相当程度の確実さをもって、医療保険についての医療機関の指定がなされなくなるという法令の仕組み、それにより相手方が被る不利益を考慮→よって、本問に同判例が及ぶ しかし、本問で後続の命令等処分は予定されていない また、同勧告の不遵守に対

          R5司法試験_再現答案構成_行政法