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【憲法#1】憲法の基本的な考え【行政書士】

今日から行政書士試験の勉強ついで、学んでいることを発信していこうと思っています。記念すべき第1号は憲法について!

憲法はなぜ存在する?

そもそもみなさんはなぜ憲法が存在すると思いますか?犯罪を抑止するため?国民に言うことを聞かせるため?いえいえ、憲法は行政から国民を守るためにあるのです!

憲法は私たちの権利・自由を守るためにある

憲法とは、国家権力を制限し、国民の権利・自由を守るためのルールです。なので、国民が守るのではなく国が守るためのルールということを覚えておいてください。なので、他の国民に対して、「人権侵害だ!憲法違反だ!」っていうのは違うのです。国に対して「人権侵害だ!憲法違反だ!」というための法ということですね。

国家権力の制限

みなさんは中学生の時に三権分立を勉強したかと思います。これがまさに国家権力を制限するためにあるのです!国をまとめるためにはリーダーが必要です。しかし、リーダー1人に権力が集中すると、独裁者となり、国民の人権・自由が制限されてしまいます。そこで、三権分立により、国のリーダーの権力を3つに分けることで、それぞれの権力の暴走を止めようとしています。

権利を3つに分ける

上の図のように、国を運営するために必要な権利、立法権(法律を作る権利)、行政権(法律に従って国を動かす権利)、司法権(国の活動が憲法に違反していないかを監視する権利)をそれぞれ国会、内閣、裁判所に分けることで、独裁者が生まれない国家権力となります。

法律を作る権利って憲法も作れないの?

法律と憲法ってなんか同じような感じに聞こえますよね?でも全然違います。国会には法律を作る権利はありますが、憲法を作ることはできません。憲法は「国の最高法規」とされていて(憲法第98条)、簡単に変更することや、追加することはできません。そして、憲法は法律の上位に位置していて、憲法を無視した法律を作ったりすることはできないように、裁判所に監視されています。
もし国会が憲法を無視した法律を作った場合は、裁判所が「憲法違反」と判断して、法律を無効にすることができます(憲法第81条)。

憲法第98条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

日本国憲法 (https://elaws.e-gov.go.jp/)

憲法第81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

日本国憲法 (https://elaws.e-gov.go.jp/)

なので、憲法が存在していることで、国会は国民の権利・自由に反した法律を作ることができないです。ありがとう憲法!

憲法の3大基本原理

憲法は国民の権利・自由を守る(基本的人権の尊重)ためにありますが、他にも重要な考えがいくつかあります。国の政治を最終的に決定する権利は国民にある(国民主権)という考えと、戦争をしません(平和主義)という考えが特に重要とされていて、これらをまとめて、憲法の3大基本原則と呼びます。
基本的に全憲法の条例はこの3大基本原理に基いて考えられています。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。あそもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。(以下略)

日本国憲法前文 (https://elaws.e-gov.go.jp/)

まとめ

いかがでしたか?この記事で憲法についての理解が深まったら幸いです!

憲法は国民を国から守るための法であり、その憲法によって、国家権力が制限されていて、国民は人権・自由を守られながら生活することができるのです。

次回は3大基本原則の1つ「人権」について具体的にまとめていきます。


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