【憲法#1】憲法の基本的な考え【行政書士】
今日から行政書士試験の勉強ついで、学んでいることを発信していこうと思っています。記念すべき第1号は憲法について!
憲法はなぜ存在する?
そもそもみなさんはなぜ憲法が存在すると思いますか?犯罪を抑止するため?国民に言うことを聞かせるため?いえいえ、憲法は行政から国民を守るためにあるのです!
憲法とは、国家権力を制限し、国民の権利・自由を守るためのルールです。なので、国民が守るのではなく国が守るためのルールということを覚えておいてください。なので、他の国民に対して、「人権侵害だ!憲法違反だ!」っていうのは違うのです。国に対して「人権侵害だ!憲法違反だ!」というための法ということですね。
国家権力の制限
みなさんは中学生の時に三権分立を勉強したかと思います。これがまさに国家権力を制限するためにあるのです!国をまとめるためにはリーダーが必要です。しかし、リーダー1人に権力が集中すると、独裁者となり、国民の人権・自由が制限されてしまいます。そこで、三権分立により、国のリーダーの権力を3つに分けることで、それぞれの権力の暴走を止めようとしています。
上の図のように、国を運営するために必要な権利、立法権(法律を作る権利)、行政権(法律に従って国を動かす権利)、司法権(国の活動が憲法に違反していないかを監視する権利)をそれぞれ国会、内閣、裁判所に分けることで、独裁者が生まれない国家権力となります。
法律を作る権利って憲法も作れないの?
法律と憲法ってなんか同じような感じに聞こえますよね?でも全然違います。国会には法律を作る権利はありますが、憲法を作ることはできません。憲法は「国の最高法規」とされていて(憲法第98条)、簡単に変更することや、追加することはできません。そして、憲法は法律の上位に位置していて、憲法を無視した法律を作ったりすることはできないように、裁判所に監視されています。
もし国会が憲法を無視した法律を作った場合は、裁判所が「憲法違反」と判断して、法律を無効にすることができます(憲法第81条)。
なので、憲法が存在していることで、国会は国民の権利・自由に反した法律を作ることができないです。ありがとう憲法!
憲法の3大基本原理
憲法は国民の権利・自由を守る(基本的人権の尊重)ためにありますが、他にも重要な考えがいくつかあります。国の政治を最終的に決定する権利は国民にある(国民主権)という考えと、戦争をしません(平和主義)という考えが特に重要とされていて、これらをまとめて、憲法の3大基本原則と呼びます。
基本的に全憲法の条例はこの3大基本原理に基いて考えられています。
まとめ
いかがでしたか?この記事で憲法についての理解が深まったら幸いです!
憲法は国民を国から守るための法であり、その憲法によって、国家権力が制限されていて、国民は人権・自由を守られながら生活することができるのです。
次回は3大基本原則の1つ「人権」について具体的にまとめていきます。