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親が認知症になったら財産はどうなる?

介護費用や実家の売却をスムーズに進めるための対策

親が認知症になったとき、本人名義の預金や不動産が凍結されるリスクがあることをご存じでしょうか。

「親の介護費用を親の口座から出そうと思ったのに引き出せない」
「施設入居のために実家を売りたいのに売れない」

こうした問題に直面する人が増えています。
事前に対策をしておかないと、親の財産があっても使えなくなることがあります。
ここでは、財産凍結のリスクと、それを回避する方法について詳しく解説します。


親の財産が凍結される理由

認知症になると、本人が銀行の手続きや契約を適切に行えなくなる可能性があります。
銀行や不動産業者は、認知症の人の意思確認ができないと判断した場合、取引をストップすることがあります。
これが「財産凍結」と呼ばれる状態です。

例えば、親が認知症になると、次のような問題が発生することがあります。

・銀行口座からお金を引き出せない
・定期預金を解約できない
・実家を売却できない
・親名義の不動産の賃貸契約が結べない

特に、介護施設への入居費用や医療費の支払いに親の預金を使いたい場合、これができないと家族にとって大きな負担となります。
また、空き家になった実家を売りたくても売れず、管理費や固定資産税だけがかかるケースもあります。

こうした事態を防ぐためには、認知症になる前に適切な対策をとることが重要です。


財産凍結を回避する方法

認知症による財産凍結を防ぐために、事前にできる対策はいくつかあります。
それぞれの方法について詳しく説明します。

1. 家族信託を活用する

家族信託は、親が元気なうちに財産の管理を信頼できる家族に託す方法です。
信託契約を結ぶことで、親が認知症になっても家族がスムーズに財産を管理・活用できるようになります。

例えば、親が「自分の財産を長男に託す」と信託契約を結べば、長男が親の代わりに預金を管理したり、不動産を売却したりすることが可能になります。
ただし、信託契約を結ぶには専門家のアドバイスが必要です。
司法書士や弁護士に相談しながら進めるのがよいでしょう。

2. 任意後見制度を利用する

任意後見制度は、親が元気なうちに「自分が認知症になったら、この人に財産管理を任せる」と決めておく仕組みです。
公証役場で契約を結び、認知症の診断が出たときに後見人が正式に財産管理を行います。

ただし、後見制度を利用すると家庭裁判所の監督が入り、自由に財産を使えないことがあります。
親の希望に沿った使い方をするためには、信頼できる後見人を選ぶことが重要です。

3. 共同名義の口座を作る

親の預金を凍結されないようにするために、親子で共同名義の口座を作る方法もあります。
ただし、共同名義口座は銀行によって取り扱いが異なるため、事前に確認が必要です。

また、相続発生時にトラブルになる可能性があるため、ほかの家族と相談しながら進めることが大切です。

4. 遺言書を作成しておく

親が元気なうちに遺言書を作成し、財産の分け方を決めておくのも有効です。
遺言書がない場合、相続の手続きが複雑になり、実家の売却や預金の引き出しがスムーズに進まないことがあります。

公正証書遺言にしておけば、法的に確実な効力を持ち、財産凍結のリスクを軽減できます。


まとめ

親が認知症になると、預金や不動産が凍結されるリスクがあり、家族が自由に使えなくなる可能性があります。
特に、介護費用や施設入居費用の支払いで困るケースが多いため、事前に対策をしておくことが重要です。

・家族信託で財産管理を託す
・任意後見制度を利用する
・共同名義の口座を作る
・遺言書を作成する

これらの方法を組み合わせることで、親の財産をスムーズに活用し、認知症による財産凍結のリスクを回避できます。
早めに専門家に相談し、適切な準備を進めることが家族にとって大きな安心につながるでしょう。


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