戸籍を重視するなら、選択的夫婦別姓が必要では?
2025年2月13日付産経新聞にて、自民党の片山さつき議員が、選択的夫婦別姓に消極的な文脈で、
「続柄が全部たどれる。相続や様々な身分関係の確定のときに、米国だったら様々な資料を縦横無尽に駆使しても時間がかかることが、少なくとも明治以降の日本では全部できる」
と語られたとの記事を読みました(https://t.co/SzHo6Inj22 )。
はて。
選択的夫婦別姓を実現しても戸籍の意義は変わりませんが?
その点、法務省がずばり答弁しています。
上川法相(当時)も、選択的夫婦別姓が導入された場合も戸籍の「機能、また重要性、これは変わるものではございません」と答弁しています(令和3年4月2日衆議院法務委員会)。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000420420210402009.htm
むしろ、選択的夫婦別姓が認められないためやむなく事実婚に追い込まれているカップルは、身分関係を公的に登録•証明できません。
選択的夫婦別姓を実現すれば、別姓夫婦も法律婚ができ、同一戸籍に続柄を記載して登録することができます。
戸籍によって身分関係を把握する意義を強調するなら尚更、選択的夫婦別姓 を実現すべきという見解に傾かないものでしょうか。
言わずもがな…と思わず発信しないといけませんね。
頑張ります。