労働法を知ることでクリーンな社会になるかも?
こんばんは。
前回の整え方を書く前に、労働法のセミナーに参加したのでお伝えします。
特に医療・介護現場で勤務する方に読んでいただきたいです。
※
私を知っている人も読んでいただいていると思いますが、勤めた場所において「労働法に違反している」という批判の思いで書いたのではありません。
内容は自分の経験もありますが、講師の話も書いています。
雇う側も雇われる側も、双方が気持ちよく働けるような社会になってほしいという気持ちと、労働により命を落とすことがあってはならずメンタルヘルスなどの啓発ためにも書いています。
知っていただきたい3点を紹介します。
1つ目は「労働時間に関して」
更衣の時間も労働時間になります。
アルバイトでも仕事でも更衣をしてからタイムカードを押す経験しかなかったので驚きました。
セミナーの講師の方も10箇所の病院の看護部長にセミナーをした際に、知っている人は1人もいなかったと話されていました。
また、準備時間も労働時間になりますが、実際には夜間帯の様子の確認のために早く出勤しているスタッフはたくさんいました。
私も準備はゆっくり行いたいタイプなため、早く出勤して確認することもありました。
個人の自由ですので早く出勤してもよいと思いますが、指示など強要するものではないということです。
義務付けられた出勤時間前の朝礼もそうです。
準備も朝礼もこれは労働になります。
2つ目は「有給に関して」
有給発生条件は、①6か月以上継続して働いていること、②働くべき日の8割以上出勤していること。
この条件を満たしていることが条件になります。
労働者には時季決定権があり事前に申し込むこと。
また、有給取得には理由は必要ありません。
しかし、使用者(会社側)には時季変更権があり、事業が正常にできない場合だけ違う日にしてもらうことができる権利がありますので、事前に休みの時期を伝えていくことでスムーズになります。
なんで休むの?と上司から理由を聞かれる場面もあると思いますが、基本的には理由によって取れる・取れないを判断するものではないです。
もちろん、事業の運営との兼ね合いもあるので、コミュニケーションをとっておくことで言い辛さの解消になり、双方にとって休みやすい環境になると思います。
3つ目は「退職に関して」
労働者には辞める自由があります。
辞める代わりに他の人を連れてくる必要はありません。
但し、就業規則などのルールを確認し規則通りに申し出ることでトラブルは回避できます。
10人以上雇っている場合には、必ず作成し就業規則は誰でも見られるように管理されていなければなりません。
就業規則は読んだことありますか?保管場所は知っていますか?
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医療・介護職種の方は特に「人の役に立ちたい」という思いと責任感が強い職種だと思います。
その思いや責任感を搾取しているとコロナ禍において感じました。
具体的には感染病棟で職員が感染して人員不足のため休みなく働き、私生活でも感染している危険性があるためプライベートにおいても行動制限ががかり、身を削って職務を全うしていました。
しかし、病院が外来を閉鎖したことで収入は大幅に減少。
懸命に働いているがボーナスがない病院があると当時ニュースで見ました。
〇〇(医療職種)だから患者さんのために残業は当たり前、という風潮が根強く最近も研修医師が過労死していると報道されていました。
これって責任感、やさしさの搾取だと思います。
(逃げ恥でも同じようなセリフがありましたね)
とある地域の勉強会において、救命医師が「緊急時なんだからケアマネはお金がでないとか関係なく救急車に乗って」と言っていました。
医師が言う意味ももちろん分かります。命ですから。
しかし、救急車の付き添いをその後もどのくらい時間がかかるか分からない状況で、無償で行うのが当たり前だというのも、違うなと感じました。
ボランティアで仕事はしていませんし。
他にも休日や残業に関するルールもあり、働く人にとって知るべき知識がたくさんありました。
本来は法に乗っ取った運営を雇用側はするべきですが、できていない部分は雇われる側が知識を持ち、声をあげることが重要ではないかと思います。
声にあげても対応してもらえないときは、都道府県における労働センターに相談してください。
会社側に直接アプローチをしてもらえることもあるそうです。
1人で抱え込まずに相談してください。
雇われる側も知識を持ち、ブラック企業を選ばなければ自然に淘汰されていくとも思います。
労働法を知ることが結果的にクリーンな社会になると思いました。
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