工事請負契約書には、4月末の引渡しと定めてありますが、コロナの影響で設備機器の入荷の見通しがつかず、HMからは引き渡し時期の回答が出来ないと言われました。  新型コロナ無料相談 Vol.10

工事請負契約書には、4月末の引渡しと定めてありますが、コロナの影響で設備機器の入荷の見通しがつかず、HMからは引き渡し時期の回答が出来ないと言われました。
このような事例は、誰の責でもないとは思いますが、工期遅延により新居への入居が遅れ、支払わなくてよかったであろう現住居の家賃を私たちが負担するのは納得できかねます。
最悪の場合、HMと締結した契約事項の「履行遅滞違約金」を行使することもできるとは思いますが、HMに負担させるのも酷な話とも思います。
他の方法で解決できないものでしょうか?

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ホームインスペクター(住宅診断士)の回答:

契約内容がはっきりとわからないため正確なことは言えませんが、一般的に新型コロナウイルスによる設備機器の納期遅延で工事が遅れた場合、受注者に責任はありません。そのため、履行遅延金等の支払い義務は発生しないことになります。非常に残念ですが、新型コロナウイルスによる工事遅延で発生した損害は、原則発注者(買主様)の負担となると考えられます。
とはいえ、お気持ちの整理が難しいこともよく理解できますので、まずはHMに相談を持ち掛けてみてください。原則は買主様負担ですが、中には一部費用を負担してくれるメーカーさんもありますし、そういった対応をとっている企業はたくさんあります。ご参考になれば幸いです。

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