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外国人を役員にするには・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#84

外国人が自ら起業するのではなく、出資せずに会社の役員になる場合の在留資格と注意点について解説します。

外国人が会社の役員になる場合、自分で出資する場合も出資しない場合も、「経営管理」という在留資格を取得します。

外国人が自分で起業して経営管理の在留資格を取得するためには、ひとりで500万円以上の出資をする必要があります。
お金が必要になりますが、学歴などは審査されません。

それに対して、出資せずに会社の役員になる場合は、「事業の管理または管理について3年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」という要件があります。

この3年以上の経験については、大学院において、経営または管理にかかる科目を専攻した期間を含むとされています。

出資をせずに役員になるためには、管理の経験が3年以上必要になる点に注意が必要です。

また、その経験を証明できなくてはなりません。すでに会社が潰れており、在職証明書などが発行されないなど、経験を証明できない場合は、残念ながら申請することができません。

会社の事業の規模については、自宅と事務所が別になっていることや、ある程度の事業規模が必要になります。

また、一般的な事業規模では経営管理の在留資格を取れるのは一社に1人と考えておいた方が良いでしょう。
時々、外国人のご夫婦で共に経営管理を取りたいと思われる方がいらっしゃいますが、なかなか難しいのが現状です。

経営管理の在留資格に関するサポートが必要な方は、ぜひご相談ください。


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