給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表とは〜在留外国人&外国人支援者向け〜ニュースレター#41
就労系のビザを申請するときの必要書類に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」があります。
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表とは、毎年1月31日までに税務署に提出する書類のこと。
1月1日から12月31日までの間に「給与等」もしくは「報酬・料金等」を支払った会社がその明細を税務署や市区町村に報告するために企業が作成しなければならない書類です。
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は会社側が準備する書類ということが上記の説明からわかると思います。
しかし、確定申告等の全ての事務を自分で行っている個人事業主さんでない限り、なじみのない書類です。
そのため、外国人本人はもちろんですが企業の社長さんに聞いても話がなかなか通じないことがあります。
企業の場合、税務関係の処理はたいてい税理士がついています。そのため、会社側の人が把握していないことがよくあるのです。
顧問税理士さんに聞けば分かりますよ!
「毎年1月31日までに税務署に出す書類」と税理士さんに言ってもらえればわかります。
と教えてあげましょう。
顧問税理士なら必ず管理している書類です。
ビザの申請のときには、前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」をビザの申請書類に添付して入国管理局へ提出しなくてはなりません。
この法定調書合計表に記入されている源泉徴収額でおおよそ企業規模の判別ができます。
この法定調書合計表をもとに入国管理局では企業規模を4つのカテゴリーに分類し外国人の在留資格申請にあたって必要な提出書類を区別しています。
ちなみに、この「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」ですが、社員等にはあまり見せたくない書類であるといえます。
留学生からの採用や外国人の転職者による中途採用を行う場合の在留資格変更許可申請は、外国人による本人申請が原則です。
企業の担当者が入国管理局の申請を本人の代わりに行うことはできません。
就労系の在留資格申請では、法定調書合計表以外にも会社の決算書類なども入国管理局に提出する必要があります。
これらの書類を外国人本人に見られたくない。
書類の紛失や情報の流出の心配をしたくない。
そんな企業様はぜひ、在留資格に詳しい行政書士に申請の取次を依頼してくださいね。