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医療法改正(第1次から第4次まで) 社会福祉士国家試験対策 保健医療サービス

今回は、医療法の改正について見ていきます。
医療法は、1948年に制定されて以来、70年以上経過しています。そして、1985年、昭和60年に行われた第8次医療法改正を皮切りに何度も改正が行われています。今回は、第1次から第4次医療法改正の主な内容を確認します。

1.第1次医療法改正(1985年)

まずは第1次医療法改正になります。
これは、1985年、昭和60年に行われた改正になります。施行は、1986年です。
第1次医療法改正の大きな目的は、都道府県医療計画制度を導入し、都道府県ごとに地域医療計画を策定し、無秩序な病院病床の増加をコントロールすることによって、地域医療のシステムを推進して行くことにあります。要するに、地域医療計画の策定を義務化し、この計画においては、医療圏ごとに必要病床数を定め、許可制とすることで、医療施設の偏在を解消する。それとともに医療施設の質的整備に向けた取り組みが行うということです。これは、病院の自由開業制を前提としつつも、一定の制約を課したものになるわけです。具体的には、全国を355の2次医療圏に分けて、それぞれの地域の病床数を規制しました。それまではどうだったのかと言いますと、戦後、病院数がどんどんと増加していく中で、我が国の病床数の量的な確保は達成できました。しかし、病院の配置については、調整を行う仕組みがなかったわけです。その結果として、どのようなことが起こったのかと言いますと、地域的な偏在ですね。つまり、県庁所在地等人口の多い地域に病院が集積していったわけです。また、地域的な偏在だけでなく、医療施設の機能分担も不明瞭でした。この結果をどうにかせねばならないということで、「都道府県医療計画制度」を導入したわけです。これによって、地域の病床数が基準を超えている地域には、原則として新たに病院設置ができないことになったわけです。これが第1次医療法改正になります。

以上のとおり、第1次医療法改正の大きなポイントとしては、2つのことを押さえておいてください。まず1つ目、医療圏を設定したこと。2つ目に、都道府県の地域医療計画策定の義務化をしたことになります。

ここで、医療法第30条の4に基づく都道府県の医療計画について深堀りしておきます。
医療計画の策定に係る指針等の全体像についての図をご覧ください。

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