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医療法改正(第7次と第8次) 社会福祉士国家試験対策 保健医療サービス

目次
1.第7次医療法改正(2015年)
  地域医療連携推進法人制度の創設
2.第8次医療法改正(2017年)
  特定機能病院のガバナンス体制の強化
  その後、2018年改正もあり

1.第7次医療法改正について

今回は、第7次医療法改正です。
第7次医療法改正は、2015年、平成27年に成立、施行されました。
この第7次医療法改正は、第6次医療法改正で掲げた「地域包括ケアシステム」の構築の実現に向けた改正となっています。
で、ここでは、地域医療連携推進法人制度の創設がなされました(医療法第17条)。
この地域医療連携推進法人制度というのは、医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進し、地域医療構想を達成するための1つの選択肢として作られたものであります。

具体的には、地域医療連携推進法人は、地域の複数の病院や診療所等が、新規に一般社団法人を設立し、都道府県知事により地域医療連携推進法人として認定を受けると、その法人内で、医薬品等の共同購入や資金の融通等を行い、医療の効率化や経営の安定化を図れるというものになります。経営学では、企業規模が大きくなると、経営効率が高まると考えられています。これが「規模の経済」と呼ばれる現象です。病院についても、企業と同様に、規模が小さければ、薬剤や医療材料の購入、医師、看護師、事務職の採用の面でデメリットがあるわけです。このようなデメリットをメリットに変えるため、地域医療連携推進法人制度を創設したわけです。

創作問題 「医療法改正に関する問題で、第7次医療法改正で創設された地域医療連携推進法人とは、地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、病院等に係る業務の連携を推進するための方針(医療連携推進方針)を定め、医療連携推進業務を行う一般社団法人を厚生労働大臣が認定する制度である。」との内容の正誤いかん。

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