診療報酬制度で規定される主な医療施設 社会福祉士国家試験対策 保健医療サービス
診療報酬制度で規定される主な医療施設について触れておきます。
医療施設には、医療法上の施設だけではなく、診療報酬の規定の改定に伴って、新設される(あるいは基準が見直される)ものがあります。近年特に在宅での医療・介護とその連携が重視されています。そこで、一定の要件に該当する医療施設については、診療報酬によって評価(加算)が行われるということになっています。
1.在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院
1つ目として、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院について説明します。
在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院は、地域における在宅療養の支援を目的に、24時間体制での往診や訪問看護を行う医療機関として指定されています。
在宅療養支援診療所は、2006年、平成18年度の診療報酬改定によって、また在宅療養支援病院は、2008年、平成20年度の診療報酬改定によって、それぞれ新設されました。
この図を見てください。
まず在宅療養支援診療所ですが、地域において在宅医療を支える24時間の窓口として、他の病院や診療所等と連携を図りつつ、24時間往診、訪問看護等を提供する診療所です。
ここに往診という言葉が出てきましたが、皆さんは、訪問診療との区別がつくでしょうか?
往診も訪問診療も、いずれも在宅で医療を提供するという点ではおなじです。本来、病院で受けられた医療サービスを、高齢者の方々が、療養、つまり住まわれているところでも提供するというのが、在宅医療といわれるものになります。
で、この在宅医療を大別すると「往診」と「訪問診療」とに分けられます。
では、何が異なるのか?
往診とは、通院できない患者の要請を受けて、医師がその都度、診療を行う事になります。これに対し、訪問診療とは、計画的な医療サービス(=診療)を行うことです。例えば、毎週水曜日の午後2時に訪問しますと約束して、医師が訪問の上、診療します。
要するに、往診はその都度、訪問診療は計画的にという点がキーワードになってきます。
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