契約自由の原則と前提となる能力 宅建試験40点を目指す講義NO.2
今回の内容は、ユーチューブライブで視聴できます。
1.契約自由の原則の前提となる能力
(1)契約自由の原則
基本的に、我々は、契約をするかどうか、誰と契約をするか、あるいは契約の内容を自由に決めることができます(民法第521条第1項)。
これを契約自由の原則と言います。
契約自由の原則は、別名「私的自治の原則」といいます。
契約自由の原則は、改正前民法には規定がありませんでしたが、改正民法において明文化されました。
第521条「何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。」
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