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福祉サービスの財源 社会福祉士国家試験受験対策 福祉行財政と福祉計画 NO.3

では、福祉サービスの財源について見ていきます。

福祉サービスを提供するには、財源が必要です。福祉サービスの財源については、各サービスで個別に規定されています。

財源としては、大きく分けると、2つに分けられます。

1つ目は、自己負担、すなわち、サービスを利用した方が自分で負担する分です。それから、2つ目は、公的な負担です。公的な負担としては、税金と保険料があります。

福祉の財源は、この自己負担と公的負担の2つに分けることができます。

では、領域別に福祉の財源をいくつか見ておきます。

1.介護保険法に基づく居宅サービスについて

介護保険の保険者は、原則として市町村及び特別区になります。

介護給付及び予防給付に要する費用の財源として、自己負担分があります。

この自己負担は、応益負担を原則としています。

応益負担というのは、所得に関わらず、自分が受けたサービスの利用料として、サービスに応じて一定率の支払いをするということです。言い換えると、利用者は、サービス費用の一定の割合を負担します。

当初、介護保険は、皆さんの所得にかかわらず、1割負担でした。その後、財政がちょっと厳しくなってきたので、今、高額所得者は、2割、さらに一部の高額所得者は、3割の負担となっています。

あと、注意をして欲しいのが、介護老人福祉施設のサービスのうち、食費、居住費、その他日常生活に要する費用については、利用者の自己負担となっています(介護保険法第48条第1項)。

ここの部分の利用者の自己負担につきましては、2005年の介護保険法改正で、在宅と施設の利用者負担の公平性を図るために施設給付の見直しとして、いわゆるホテルコストですね。食費、居住費、その他日常生活に要する費用が保険給付の対象外になっています。

第27回第43問の選択肢では、「保険料及び利用料に関する問題で、介護老人福祉施設のサービスのうち、食費、居住費その他日常生活に要する費用については、利用者の自己負担となっている。」との内容の正誤が問われています。

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