皆の健康を守る医療法(完全編) 社会福祉士国家試験 保健医療サービス
目次
1.医療法の目的、医療計画
2.患者の視点に立った医療提供のあり方
3.医療事故発生時の対応
では、今回は、保健医療サービスの概要に入っていきます。
この保健医療サービスの概要として、まず医療法について触れておきます。
1.医療法の目的、医療計画
この医療法ですが、盲聾唖を乗り越え、福祉の発展に尽力したヘレン・ケラーが2度目の来日をした1948年、昭和23年に制定された法律となります。
医療法は医療の中の憲法みたいなものですが、現在の医療法第1条で定められている目的をみますと、患者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、病院、診療所等の開設及び管理に関し必要な事項、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける患者の利益の保護、及び、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図ることを通じて、国民の健康の保持に寄与することとされています。要するに、国民の健康の保持に関する法律ということになります。
そして、医療法では、人員基準や施設基準を明確にするなど、我が国の医療供給体制をどのようにするかという基本事項を規定しています。
それから、医療法は、都道府県が策定する医療計画の根拠法になる(第30条の4)という点でも重要です。
第25回第76問の選択肢では、「医療における地域連携システムに関する問題で、都道府県における医療計画は、地域保健法に基づいて策定が義務づけられている。」との内容の正誤が問われています。
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