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【管理会社必見】賃貸管理業の登録移行期限は令和4年6月15日までです

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が制定されたことにより、賃貸物件管理戸数200戸以上の管理業者は国への登録が必須となりました。
この登録は移行措置が講じられており、申請期限が令和4年6月15日となっています。
この期限までに申請せずに200戸以上の管理業務を行った業者は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれを併科という罰則規定が適用されます。
まだ登録をしていない管理業者はいないと思いますが、念のためご確認ください。

なお、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」施行以前の大臣告示に基づく賃貸住宅管理業登録制度(任意)は既に廃止されています。
当時登録していた業者でも改めて登録が必要となっていますのでお気を付けください。

また、設置義務のある業務管理者として登録できるのは、国家資格化した「賃貸不動産経営管理士」資格者です。
民間資格としての賃貸不動産経営管理士は廃止されますのでこちらもご注意ください。

民間資格のまま保有している方へは移行措置が用意されています。
移行講習を受講すれば国家資格に格上げされますので、忘れずに移行講習を受講してくださいね。
移行講習の申込期限は令和4年5月31日まで。
移行講習の修了期限は令和4年6月15日までです。

私も先日、移行講習を修了して国家資格化しました。
国家資格化&必置義務で、今後は需要が伸びるかもしれませんね。

以上、ご案内でした。

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