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帰化許可申請について⑤

今回は、翻訳や外国語などの語学の重要性についてお話しますね。

帰化許可申請において、取り寄せた書類の中で、外国語で記載された文書(例えば、本国から送付されてきた戸籍謄本、各種証明書など)については、翻訳者を明示した翻訳文を用意しなければなりません。

ここで、書類作成のアドバイスをする立場にある行政書士が翻訳者を兼ねている場合、依頼者の方々も法務省の担当官も、より安心して頂ける場合が多いようです。

また、ときには、翻訳だけでなく、依頼人本国の役所との調整が必要となることがありえます。

行政書士自身が少なくとも英語が堪能であると、より特化、専門化された知識を活かすことができ、ひいては、依頼人の方々のお役に立てるといえるのではないでしょうか。

ですので、業務の知識はもちろんなのですが、語学力も堪能なことに越したことはないように考えます。

ただ、帰化許可申請の場合は、日本に滞在してそれなりの方が多いので、コミュニケーションについては、そこまで語学力が必要というわけではない場合が多いようです。

あくまで+αの位置づけで考えられたらいいのではないかと思います。

ということで本日はこの辺で👋

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