帰化許可申請について②
本日は、帰化許可申請の手順やかかる時間などについてお話したいと思います。
まず、帰化許可申請については、基本的に時間がかかります。相場としては、一連の書類を法務局に提出してから許可、不許可の結果が判明するまで約1年近くかかるといった感じでしょうか。
なぜなら、法務局の係官の人数が限られていることと、提出された書類に基づいて各種の調査をしなければならないからです。
ここで、帰化許可がなされるまでの手順を簡単に示しておきますね。
①依頼者から相談を受ける。
②申請前に申請者本人と法務局担当官との面談。その際に申請書類一式が手渡される。提出書類の作成&取り寄せを行う。
③住所地を管轄する法務局、地方法務局又はその支局に申請する。
④書類の点検&受付。
⑤審査開始。
⑥面接(担当官と申請人本人との間で)&追加提出書類の取り寄せ。
⑦法務大臣(法務省)への書類送付。
⑧法務大臣決裁。
⑨許可or不許可。
⑩許可の場合→官報告示&法務局から本人へ通知。
不許可の場合→法務局から本人への通知。
ざっとこんな流れになります。
時々、「来年子どもが小学校に入学するから、それまでに何とかならないかなぁ」などと言って来られる方があるのですが、許可、不許可までに時間がかかるという事情をよく考えて、依頼者に説明する必要があります。
ですので、依頼者の方々も時間がとてもかかるといったことを本日は頭の片隅に置いていただければと思います。
また、少し専門的な話なのですが、この帰化許可申請については、行政手続法、そして行政不服審査法の適用がありません。ですので、法的にはこれらの法律で決められている審査基準や標準処理期間、不服申し立ての方法がないことになります。
ただ、判例上、行政訴訟の取消訴訟の対象になりうる場合があるので、その場合は、弁護士にご相談されればと思います。訴訟自体は弁護士の先生の領域であり、我々、行政書士では取り扱うことはできませんので。
しかし、このような事情を依頼者の方々に知っていただくことで、帰化許可申請に不必要な恐れやいい加減な風評を取り除くことはできるかと思います。
ですので、帰化申請されたいとお思いの方がおられましたら、まずは、お近くの行政書士の先生方にご連絡をとってみられてはいかがでしょうか。
ということで本日はこの辺で👋
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