行政書士について
9.その他子どもに関わる業務
本日は、未成年後見業務についてお話しようと思います。この業務についてはなかなかレアな業務になるかと思いますが、成年後見業務に興味のある私にとっては知っておきたい仕事の一つになります。
まず成年後見業務とは、以前、お話した通り、認知症の方々や精神障がい、知的障がいなどをお持ちの方々のサポートをさせていただく仕事になります。具体的には、財産管理だったり身上監護だったりになります。
そして、未成年後見業務というのは、被後見人のサポートをするという点では同じですが、サポートの対象が未成年になります。
ですので、成年後見以上に多くの問題点があります。
すなわち、まず法的に未成年後見人の責任、権限は、親権者と同一であり、親権者がいなくなったために後見人が選任された場合、後見人は子どもに対する大きな保護責任を負うことになります。
これらには、財産管理や身上監護はもちろん、さらに、監護、教育、居所指定、懲戒等があり、成年後見の場合には除外されている重い責任と権限が含まれていることになります。
端的に言えば、親の代わりを未成年後見人がするということです。
ですので、第三者が職業的に未成年後見人になる場合、安易に成年後見と同様には扱うことはできないので、立法的、または、運用上の配慮がなければ難しい問題がたくさんあると言えるのではないでしょうか。
また、未成年一人ひとりは、成年後見と同様、あるいはそれ以上に支援の仕方が変わってきます。私も小学校教師をしていたので、この辺りの感覚はよく分かります。
ですので、ビジネスライク的に職業的後見業務として、財産管理業務が中心だからそれ以外のことはしませんといった感じの未成年後見人の場合、なかなか現実問題、当該未成年を支援することが難しいのではないでしょうか。
もちろんそれが本来の仕事なので、それが不適切と言っているわけではありません。
しかし、現実問題、なかなか財産管理業務だけと割り切れるものかというと難しい問題をはらんでいるように思います。
ただ、その分、とてもやりがいのある仕事になるのは間違いないのではないでしょうか。
ということで本日はこの辺で👋
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