帰化許可申請について③
本日は、帰化許可申請前に知って置くべきことをお伝えしたいと思います。
まず、書類集めの大変さについて。
許認可申請については、基本的には、申請書類の作成がメインで、添付書類の収集作業はサブに過ぎません。これは、帰化許可申請についても同じです。
しかし、帰化許可申請の場合、いろいろな役所から数多くの添付書類を取りそろえる必要があり、むしろこちらの作業の方が大変といったパターンも多くあります。
ですので、行政書士も、依頼者の方々も、必要書類はまず何で、どこから取り寄せて、取り忘れや間違いに気を付けなければいけません。
次に、15歳未満の子どもが申請する場合、基本的には、申請者が20歳以上である必要があるので、難しい状況になります。
ただし、例外規定がいくつかあるので、その場合に該当すれば、もちろん15歳未満であっても帰化することができます。しかし、その場合でも、その申請者の法定代理人が代わって帰化許可申請をする必要があります。
ですので、15歳未満の子どもさん本人あるいは法定代理人以外の者が代わって申請をすることができません。ご注意くださいませ。
後、小さい交通違反にも注意を要します。
これは、どういうことかと申しますと、帰化許可申請では、本人のありとあらゆる点を書面にあらわすことになります。もし何か処罰歴があれば、それは道路交通法違反(反則金をも含む)までも記載しなければなりません。
ですので、万が一、申請後に交通違反などを起こした場合でも、正直に法務局に報告が必要になります。
ざっとこんな感じでしょうか。
ということで本日はこの辺で👋
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