空地でも問題発生
新年初は長く放置してた空地を、隣地が駐車場として利用していた事例です。現在進行中ですので、フェイクを入れて書きます。人づてに聞きますと、どうも隣地が自分のものと主張してるようです。
「他人の土地が自分のもの」になる魔法はあるのか。それが「取得時効」として民法にあるのです。善意無過失で10年以上占有してる場合。また、悪意であっても20年以上占有してる場合です。
当該空地所有者は首都圏に数多く土地を所有する資産家です。今回はS市にある120坪位の土地の売却で紹介を受けたものです。所有者も確認して無い土地のようで、測量立ち合いの要請にもかかわらず、出席しなかったようです。空地の草刈りなどは第三者に委託し、ご自分では確認されていなかったのです。
その間、隣地事業者が駐車場として舗装し、利用し始めたのです。既に20年以上経ちました。その面積は約15%にも達してます。現況測量に入ってる中、「取得時効の援用」をする意思を聞いたようです。
取得時効の援用をすると言っても、所有者の納得と協力があるか、裁判で確定判決を受ける必要がありますので、簡単ではありません。しかし、トラブルとしては大きな部類に入ります。
今回前段として、道路に面する約3坪の土地取得を交渉中で、これも相続問題で兄弟で弁護士を立てて、調停中ですが弊社に売却することは関係者間で一致していて、取得後占有者との交渉に入る予定です。
空家問題は意外と理解されやすいのですが、空地でもこのような問題は稀にあるようです。やはり定期的に土地を確認する必要がありますし、遠い土地であれば管理を委託するのも一案です。処理に多額の費用が掛かる「不法投棄」でゴミ捨て場になったら、目も当てられません。
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